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大津町議会ハラスメント防止条例を制定しました

ページID:0017894 更新日:2024年12月12日更新 印刷ページ表示

大津町議会では、議員のハラスメント防止の意思を明確に示す必要があるとして、令和6年12月定例会において「大津町議会ハラスメント防止条例」を制定しました。

大津町議会ハラスメント防止条例(条文)


【目次】※クリックすると移動します

1 前文
2 第1条(目的)
3 第2条(定義)
4 第3条(議員の責務)
5 第4条(議長の責務)
6 第5条(事実関係の把握)
7 第6条(対応措置)
8 第7条(審査会)
9 第8条(職務代行)
10 第9条(被害者等のプライバシーの保護)
11 第10条(研修)
12 第11条(委任)
13 附則


 町民から負託を受けた町議会議員は、町政に携わる権能と責務を深く自覚し、公共の福祉の増進という地方自治の本旨を体現するとともに、住民全体の奉仕者として住民福祉の向上に努めなければならない。
 ハラスメントは、無自覚のうちに相手に被害を与える「人権侵害」である。またハラスメントは個人の人権と尊厳を著しく傷つけ、議会活動に支障を来し、議会の社会的信用及び信頼を失うことにつながる。
 特に役場職員等に対するハラスメントは議員と職員という人間関係を背景とするため顕在化しにくい。
 よって大津町議会は、議員及び議会としての役割を十分に発揮するため、議員と議員及び議員と職員が互いに人格を尊重し相互信頼を深めることを通じて、ハラスメントの防止に努め、町民から信頼される議会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、議員間のハラスメント及び議員から職員等に対するハラスメントを防止するために必要な事項を定め、並びにハラスメントの被害者に配慮することにより、全ての議員及び職員等が個人の尊厳を尊重され、良好な議員の活動環境及び職員等の勤務環境を確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「ハラスメント」とは、パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントその他の誹謗、中傷、風評等により相手方に対して人権を侵害し、又は不快にさせる行為をいう。
2 この条例において「職員等」とは、一般職の職員(地方公務員法第3条第2項に規定する者)、特別職の職員(同条第3項第1号から第2号まで、第3号、第3号の2及び第5号に規定する者(議員を除く。))、町の各機関を役務の提供先とする労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に掲げる派遣労働者並びに町の各機関と業務委託契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者をいう。

(議員の責務)
第3条 議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たること及び職員等の労働意欲を低下させることを認識し、ハラスメントの防止に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度をもって事実を明らかにし、説明責任を果たさなければならない。
3 議員は、ハラスメントに当たる言動を行っていると認められる自体に遭遇したときは、当該言動を行っている者に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めるとともに、当該事態について議長に報告しなければならない。

(議長の責務)
第4条 議長は、ハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントと認められる行為があったときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
2 議長は、ハラスメントに関する相談等の円滑かつ公正な解決を図るため、議会事務局内にハラスメント相談窓口を設置する。

(事実関係の把握)
第5条 議長は、議員から第3条第3項の規定による報告があったとき、議員又は議会事務局職員からハラスメントに関する申出があったとき、若しくは町長から、議員による職員等(議会事務局職員含む。)へのハラスメントに関する通知があったときは、必要に応じて報告者、申出者、相談者、当事者等に対して事実関係を把握するための調査を行わなければならない。

(対応措置)
第6条 議長は、前条の調査により議員によるハラスメントがあったことを認めるときは、当該議員に対して、指導、助言、注意等の必要な措置を講じるとともに、必要に応じて申し出た議員又は職員等の被害回復においても必要な措置を講じなければならない。
2  議長は、前条及び前項の規定による調査並びに措置を行うに当たっては、議会運営委員会の意見を聞くものとする。ただし、議会運営委員会の委員の中に申出者、当事者等がある場合は、当該委員は除斥される。
3 議長は、前条及び第1項の規定による調査並びに措置を行うに当たっては、第三者の意見を聴取することができる。
4 議長は、第1項の規定による必要な措置として、当該議員の氏名、申出又は通知の内容、調査結果及び対応措置に関する事項の全部又は一部を公表することができる。この場合、議長は、議会運営委員会(第3項により第三者の意見を聴取した場合は当該第三者、次条の規定による審査会を設置した場合はその審査会)の意見を聞くものとする。

(審査会)
第7条 議長は、第5条の調査及び前条第1項の措置を行うに当り、必要に応じて第三者による審査会を設置することができる。
2 審査会の組織及び運営については、議長が別に定める。

(職務代行)
第8条 議長が第5条の調査及び第6条第1項の措置の対象となった場合は副議長が、議長及び副議長が共に対象となったときは議会運営委員長が、この条例に規定する議長の職務を行うものとする。

(被害者等のプライバシーの保護)
第9条 議員は、ハラスメントによる被害者及び関係者のプライバシー保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(研修)
第10条 議長は、ハラスメントの防止等を図るため、議員に対し必要な研修を実施しなければならない。

(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

 

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

大津町議会ハラスメント防止条例(説明)

ハラスメント防止条例の条文について詳しく説明しています。
「大津町議会ハラスメント防止条例」説明 [PDFファイル/444KB]

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