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令和8年熊本地震により、住家や家財などに被害を受けた人に対し、「罹災証明書」または「被災証明書」を発行します。
証明書の種類によって、対象となるものや申請方法が異なりますので、次の内容をご確認ください。
また、片付けや修理を始める前に、被害の状況を写真に撮って保存してください。
罹災証明書と被災証明書の違いや申請方法について、案内チラシをご確認ください。

罹災証明書・被災証明書の違いチラシ [PDFファイル/742KB]
地震などの自然災害により被害を受けた**住家(実際に居住している住宅)**について、町が被害状況を調査し、被害の程度を証明するものです。
生活再建支援制度などの公的な支援制度を利用する際に、提出を求められる場合があります。
地震などの自然災害により、住家以外の建物、家財、車両、設備などが被害を受けた事実について、被害状況の写真などを確認して証明するものです。
町による被害程度の判定や現地調査は行いません。
詳しい対象や申請方法は、次のページをご確認ください。
・被災証明書の発行について
https://www.town.ozu.kumamoto.jp/page/20469.html
申請先から、どの証明書の提出が必要かを確認してください。
保険会社への提出を目的とする場合は、申請前に、加入している保険会社へ必要な証明書や書類をご確認ください。
片付けや修理を始めた後では、被害の程度を確認することが難しくなる場合があります。
安全を確保したうえで、片付けや修理を始める前に、建物の外観や室内、被害を受けた箇所などを写真に撮って保存してください。
撮影した写真は、罹災証明書や被災証明書の申請時の添付書類として使用できるほか、保険会社へ損害保険を請求する際などにも役立ちます。
写真の撮影方法については、次のページをご確認ください。
・住まいが災害の被害を受けたときに最初にすること
https://www.town.ozu.kumamoto.jp/page/1029.html
生活再建支援制度など各種制度の利用上必要な方。保険会社へ提出される方など。
(各種制度等の利用目的がない場合は申請の必要はありません。)
※罹災証明書は、賠償のために提出するものではありません。
罹災証明書による損壊程度は、内閣府(国)の被害認定基準に基づき、住家の傾きや部位(屋根・壁・基礎など)の損壊状況を確認し、下記の被害判定区分により認定しております。
|
被害判定区分 |
被害の認定基準 |
|---|---|
|
全壊 |
住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの |
|
大規模半壊 |
居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの |
| 中規模半壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもののうち、住家の損壊が甚だしいもの |
|
半壊 |
住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再利用できる程度のもの |
| 準半壊 | 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもの |
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一部損壊 |
全壊、大規模半壊、半壊及び準半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のもの |
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種別 |
対象となる建築物 |
例示 |
|---|---|---|
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住家 |
居住用家屋・下宿・寮・アパートなど |
専用住宅 |
|
非住家 |
各種支援制度の利用のために必要が認められるもの |
倉庫・店舗 |
罹災証明書の交付を申請できるものは、罹災者(罹災物件の所有者、使用者その他の被害を受けた者)となります。
※申請者欄には、上記1~3に該当する方の氏名を記入してください。
代理人による申請の場合は、必ず委任状を添付してください。
罹災証明申請書に必要事項を記入し、以下のものを携行または添付して、窓口もしくは郵送にて申請してください。
(電話・メール等での受付は行っておりません。)
1 本人確認用(免許証・マイナンバーカードなど)
2 写真による被害区分の判定を希望する場合は、被害状況のわかる写真
大津町役場 3階 防災交通課
大津町役場 防災交通課
電話:096-285-5006
※その他、罹災証明書の交付等について
・一次調査(外観調査)終了後、被害の程度を認定し、町から交付します。
・一次調査は、所有者等の立ち合いは不要ですが、敷地内に立ち入りますのでご理解をお願いします。
〇火災による罹災証明書は、消防署による発行となります。