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罹災証明書(被災証明書)の発行

ページID:0002564 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

地震及び風水害等の自然災害による住宅用家屋(住家)の被害について、「罹災証明書」の申請及び交付要領

罹災証明書(被災証明書)とは

罹災証明書とは、地震及び風水害等の自然災害により被害のあった住家などに対し、その罹災状況について調査・確認のうえ、被害程度を証明するものです。
罹災証明書は、生活再建支援制度の申請など各種支援制度の利用の際に必要となる場合がございますので、ご希望の場合は申請をお願いします。
また、被災証明書は、台風や雷等による被災状況について写真等により確認し、被害状況を証明するものとなります。

交付申請書罹災証明書(被災証明書)が必要な方

生活再建支援制度など各種制度の利用上必要な方。保険会社へ提出される方など。
(各種制度等の利用目的がない場合は申請の必要はありません。)
※罹災証明書は、賠償のために提出するものではありません。

罹災証明の判定基準について

罹災証明書による損壊程度は、内閣府(国)の被害認定基準に基づき、住家の傾きや部位(屋根・壁・基礎など)の損壊状況を確認し、下記の被害判定区分により認定しております。

表1

被害判定区分

被害の認定基準

全壊

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの

大規模半壊

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの

中規模半壊 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもののうち、住家の損壊が甚だしいもの

半壊

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再利用できる程度のもの

準半壊 住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもの

一部損壊

全壊、大規模半壊、半壊及び準半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のもの

罹災証明書の対象となる建築物

表2

種別

対象となる建築物

例示

住家

居住用家屋・下宿・寮・アパートなど
※別荘は非住家となります交付申請書

専用住宅
店舗併用住宅

非住家

各種支援制度の利用のために必要が認められるもの
税・保険料の減免など各種公的支援制度の利用
民間の支援制度など

倉庫・店舗
事務所・工場
別荘

代理人による申請罹災証明書の対象者

罹災証明書の交付を申請できるものは、罹災者(罹災物件の所有者、使用者その他の被害を受けた者)となります。

  1. 罹災物件の所有者(納税義務者・相続権者を含む)
  2. 罹災物件の居住者
  3. 罹災物件の使用者

※申請者欄には、上記1~3に該当する方の氏名を記入してください。

代理人による申請

代理人による申請の場合は、必ず委任状を添付してください。

罹災証明願委任状[Wordファイル/14KB]
被災証明願委任状[Wordファイル/14KB]

申請方法

罹災証明交付申請書に必要事項を記入し、以下のものを携行または添付して、窓口もしくは郵送にて申請してください。
(電話・メール等での受付は行っておりません。)

罹災証明申請書 [Excelファイル/33KB]
被災証明交付申請書 [Wordファイル/15KB]

申請時に必要なもの

1 罹災証明申請

 (1)本人確認用(免許証・マイナンバーカードなど)                                                          

 (2)写真による被害区分の判定を希望する場合は、被害状況のわかる写真

2 被災証明申請

 (1)本人確認用(免許証・マイナンバーカードなど)

 (2)被災状況がわかる写真

交付申請書申請先

大津町役場 3階 防災交通課

 

問い合わせ

大津町役場 防災交通課
電話:096-285-5006

※その他、罹災証明書の交付等について

・一次調査(外観調査)終了後、被害の程度を認定し、町から交付します。
・一次調査は、所有者等の立ち合いは不要ですが、敷地内に立ち入りますのでご理解をお願いします。

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