ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 商工業 > 中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等導入計画
現在地 ホーム > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 融資・補助・助成 > 中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等導入計画

本文

中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等導入計画

ページID:0007939 更新日:2025年6月30日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等導入計画について

 大津町では、町内中小企業者の設備投資を支援するために、「生産性向上特別措置法」に基づき、導入促進基本計画を策定し、平成30年7月23日に国の同意を得ました。

 これにより、中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定以上向上させる「先端設備等導入計画」を策定し、その計画が町の策定した導入促進基本計画に合致する場合には、固定資産税(償却資産)の特例措置や国の補助金における優先採択等を受けることができます。

大津町導入促進計画

先端設備導入計画とは

 先端設備等導入計画とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)において定められているものです。

先端設備導入計画の概要 [PDFファイル/408KB]

Q&A [PDFファイル/204KB]

 《認定の流れ》

  1. 経営革新等支援機関に確認書の発行依頼
  2. 事前確認書受け取り
  3. 町に先端設備等導入計画を申請
  4. 町は先端設備等導入計画を認定
  5. 設備取得

認定の主な要件

認定の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(注1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 (注1)直近の事業年度末

※算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される設備。

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

※国の導入促進指針及び本町の導入促進基本計画に適合するもの。

※先端設備等の円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの。

※認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。

◆計画の認定手続きに関する注意点

 ○先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税(償却資産)の特例措置が受けられません。

 ○「先端設備等導入計画」と「固定資産税(償却資産)の特例措置」の対象者及び対象設備の要件が異なります。

 ○認定された計画に変更が生ずる場合は、事前に計画変更申請が必要です。

認定を受けることのできる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※2 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1「製造業その他」は上記「卸売業」から旅館業まで以外の業種が該当します。

※2自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

支援制度

(1)固定資産税の特例(令和9年3月31日までの期間に取得した設備に限る)

要件等
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く。)
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物付属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
その他の要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減

3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を4分の1に軽減

※令和9年3月31日までに取得した設備

 

(2)金融支援

 信用保証協会による信用保証について、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。(審査があるため保証を受けられない可能性もあります。)

計画の認定申請について

新規申請について

 【申請書類】

 1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]

 2.認定計画革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/30KB]

 3.その他、町長が必要と認める書類

 【税制措置の対象となる設備を含む場合】

 上記1〜3に加え、以下の書類を提出

 4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 [Wordファイル/39KB]

 ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記5及び6も必要です。

 5.リース契約見積書(写し)

 6.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 【賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合】

 上記1〜4(リースの場合は1〜6)に加え、以下の書類を提出

 7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/26KB]

  (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/60KB]

(参考)認定経営革新等支援機関への事前確認について(工業会の証明はなくなりました)

 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/29KB]

 (別紙)基準への適合状況 [Excelファイル/24KB]

 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/39KB]

 (記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/249KB]

 基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/28KB]

 (参考)設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/20KB]

変更認定申請書(令和5年4月1日以降に認定した計画に限ります)

 制度改正により、令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は変更申請の対象外となります。

 新しく設備を導入する場合は新規申請として提出をお願いいたします。

 1.先端設備等導入計画の変更に係る申請書 [Wordファイル/23KB]

 2.(別紙)先端設備導入計画(変更後)

 (認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については変更点がわかりやすいように下線を引いてください。)

 3.認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/30KB]

 4.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後、返送されたものの写し)

 (税制措置の対象となる設備を含む場合)

 5.先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/39KB]

関連情報

 ◆生産性向上特別措置法に基づく先端設備導入計画の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>

 ◆固定資産税の特例に関すること

  中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)による特例措置について

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)