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令和8年熊本地震災害関連情報(企業・事業者向け)

ページID:0027432 更新日:2026年9月24日更新 印刷ページ表示

令和8年熊本地震災害関連情報(企業・事業者向け)

令和8年熊本地震により影響を受けた企業・中小企業・小規模事業者向けの支援施策の情報を掲載します。
詳細は、各ホームページでご確認ください。

補助金など

 
制度 概要 お問い合わせ・詳細
小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援>

熊本県に所在する令和8年熊本地震により被害を受けた小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が、事業再建を図ることを目的とします。

本補助金事業は、被災した小規模事業者等が、事業者自ら策定する経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受け実施する機械装置等の復旧や販路開拓等に向けた事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

 
補助上限

[直接被害] 200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)

[間接被害] 100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)

補 助 率 3分の2以内、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象)
対象経費 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、設備処分費、修繕費、委託・外注費、車両購入費(ただし、事業に供する車両が被災した場合に限る)
公募期間 申請受付開始:令和8年9月16日
申請受付締切:令和8年10月16日
[郵送:締切日当日消印有効、電子申請:締切日17時]
支援機関確認書(様式3)発行の受付締切:令和8年10月9日

大津町商工会<外部リンク>

電話096-293-3421

 

公募要領は

中小企業庁ホームページ<外部リンク>へ

くまもと事業者再出発支援補助金

 令和8年熊本地震により被災した事業用の施設及び設備の復旧に要する経費の一部を国と県が支援することにより、事業の再建を後押しするとともに、被災地域の速やかな復興の実現を目指すことを目的とします。

​事業用に使用していた施設・設備を、その所有者が復旧するための補助金です。
○ 被災したことの証明(写真・市町村が発行する被災証明書等)が必要です。
○ 原則、施設は登記、設備は資産計上されているものに限り、補助対象となります。
○ 復旧は修理(修繕)が原則です。

 
  補助対象者 詳細 補助率 1事業者あたり補助上限額
1)

中小企業者等

(小規模事業者、個人事業主含む)

中小企業支援法第2条の定義に該当する事業者等(みなし大企業・みなし中堅企業は除く) 4分の3 3億円
2) 中堅企業及びみなし中堅企業 1)以外で資本金又は出資金の価額が10億円未満の事業者等(みなし大企業は除く) 2分の1 3億円
3) 多重被災事業者 1)2)のうち別途定める多重被災事業者の要件に該当する事業者 5億円まで定額補助(10分の10)
(5億円を超える場合は
1)2)に準ずる)
15億円
4) 特定被災事業者 1)2)のうち別途定める特定被災事業者の要件に該当する事業者 1)2)の補助率に準ずる 15億円

 

申請受付:令和8年10月1日(木曜日)から第一次申請受付

申請方法:「くまもと事業者再出発支援補助金受付センター」に郵送又は持参

〒862-0954
熊本市中央区神水1丁目3−1 ヨネザワ熊本県庁前ビル4階
電話番号:設置後案内予定
受付時間:9時~17時(土曜・日曜・祝日を除く)

 

 

※大津町では事業者向けの「り災証明書」を発行しています。https://www.town.ozu.kumamoto.jp/page/26795.html

くまもと事業者再出発支援補助金 [PDFファイル/1.54MB](熊本県R8年9月18日作成)

熊本県商工金融課<外部リンク>

くまもと事業者再出発支援補助金受付センター(※電話番号は設置され次第掲載します)

 

融資制度

 
制度 概要 リンク先
金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠)

次の(1)又は(2)に該当する者
(1)令和8年熊本地震による被害の影響を受けた中小企業者で、市町村長の発行する罹災証明書又は被災証明書を有している者
(2)令和8年熊本地震の影響を受け、申込日から1年以内の連続する3か月間の平均売上高等が、前年同期の平均売上高等に比して減少している者、または減少する見込みの者

限度額 :1企業 8,000万円、1組合 1億円

申込先:取扱金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会

熊本県<外部リンク>
金融円滑化特別資金(セーフティーネット保証対応枠(令和8年熊本地震分))

令和8年熊本地震の被害の影響を受け、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項(以下「セーフティネット」という。)第4号※の規定に基づく「特定中小企業者」として市町村長の認定を受けた者

※第4号:突発的災害(自然災害等)
災害救助法適用の市町村が対象

限度額:別枠8,000万円 

申込先:取扱金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会

「令和8年熊本地震」セーフティーネット保証4号について
小規模事業者おうえん資金(令和8年熊本地震分)

既存の保証協会の保証付き融資残高と本資金との合計が2,000万円以下となる従業員20人(商業・サービス業5人(宿泊業・娯楽業を除く))以下の小規模企業者で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者

(1)令和8年熊本地震による被害の影響を受け、市町村長の発行する罹災証明書又は被災証明書を有している者
(2)令和8年熊本地震の影響を受け、申込日から1年以内の連続する3か月間の平均売上高等が、前年同期の平均売上高等に比して減少している者、または減少する見込みの者

限度額 :2,000万円

申込先:取扱金融機関、商工会議所、商工会、熊本県信用組合、産業支援財団
※令和8年熊本地震に係るセーフティネット保証4号の指定期間に限り、取扱金融機関への申込み可。

熊本県<外部リンク>

雇用・労働

熊本労働局において、特別労働相談窓口を開設し、労働行政関係の相談や支援等を案内しています。

令和8年熊本地震で被災された方へ(労働行政関係)<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)

令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例措置について<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)

 

相談窓口

 
対象 窓口 電話番号
中小企業者

【熊本商工会議所】

令和8年熊本地震に関する中小企業者向け相談窓口<外部リンク>

熊本商工会議所1階 経営支援部

 096-354-6688
中小企業者

【熊本県特別相談窓口】

熊本県 商工労働部 商工雇用創生局 商工振興金融課内<外部リンク>

対応内容
(1) 金融(県制度融資)に関すること
(2) 経営に関すること

(1) 金融(県制度融資)に関すること 096-333-2314
(2) 経営に関すること 096-333-2326

受付時間
平日8時30分から17時15分まで(8月15日~)
(年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

その他

中小企業者向け支援策ガイドブック<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)

プレミアム付き食事券「食べて応援!食のみやこ熊本券」<外部リンク>(「食べて応援!食のみやこ熊本券」特設サイト)

熊本ふっこう応援割<外部リンク>(熊本ふっこう応援割特設サイト)

 

 

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