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令和8年熊本地震に係る賃貸型応急住宅について
賃貸型応急住宅について
熊本県では、県内市町村にお住まいで、今回の令和8年熊本地震により住宅に甚大な被害を受けられた皆さまに応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業を実施しています。
対象者((1)~(4)のすべてに該当すること)
(1)災害救助法が適用された令和8年7月28日時点において大津町内に住所を有する人
(2)次の1~4いずれかの条件を満たす人
1この災害による住居の全壊、全焼または流出により居住する住宅がない人。
2住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う人
3二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できない人
4災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する人で、「半壊以上」で修理期間が一か月を超えることが見込まれる人
(3)自らの資力では、住居を確保することができない人
(4)災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない人
(2)次の1~4いずれかの条件を満たす人
1この災害による住居の全壊、全焼または流出により居住する住宅がない人。
2住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う人
3二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できない人
4災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する人で、「半壊以上」で修理期間が一か月を超えることが見込まれる人
(3)自らの資力では、住居を確保することができない人
(4)災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない人
一時使用する住宅
町営住宅のうち、通常の町営住宅入居者の入居に支障のない空き住戸を町が指定します。
※使用できる町営住宅の戸数には限りがあります。
※希望する町営住宅や間取りを指定できない場合があります。
※使用できる町営住宅の戸数には限りがあります。
※希望する町営住宅や間取りを指定できない場合があります。
使用できる期間
一時使用できる期間は、6か月以内です。
ただし、6か月以内に新たな住居を確保することが困難であるなど、やむを得ない事情があると町が認めた場合は、申請により通算1年以内まで延長できる場合があります。
ただし、6か月以内に新たな住居を確保することが困難であるなど、やむを得ない事情があると町が認めた場合は、申請により通算1年以内まで延長できる場合があります。
家賃・敷金について
家賃および敷金については、「災害による町営住宅の一時使用に関する要綱」および大津町営住宅条例の規定に基づき、免除、減免または徴収猶予を行う場合があります。
具体的な取扱いについては、申請時にご案内します。
具体的な取扱いについては、申請時にご案内します。
申請に必要なもの
1)申込書(様式第1号)
2)誓約書(様式第2号)
3)確約書(様式第3号)
4)賃貸型応急住宅としての使用に係る同意書(様式第4号)
5)住民票(世帯全員)
6)罹災証明書
7)申出書(様式第5号)
8)自宅を解体することが分かる契約書の写し
9)チェックリスト
2)誓約書(様式第2号)
3)確約書(様式第3号)
4)賃貸型応急住宅としての使用に係る同意書(様式第4号)
5)住民票(世帯全員)
6)罹災証明書
7)申出書(様式第5号)
8)自宅を解体することが分かる契約書の写し
9)チェックリスト
※罹災証明書の交付を受けていない人へ
町営住宅の一時使用の申請には、被災状況を確認するための証明書が必要です。
罹災証明書の申請・交付については、次のページをご確認ください。
町営住宅の一時使用の申請には、被災状況を確認するための証明書が必要です。
罹災証明書の申請・交付については、次のページをご確認ください。
詳しくは熊本県のHPをご覧ください。
賃貸型応急住宅(県HP)<外部リンク>













