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被災した住家の修理を支援する応急修理制度について
被災住宅の応急修理
令和8年熊本地震に関して、災害救助法(施行令第3条)に基づく「応急修理」の支援を実施します。
応急修理とは
災害のため住家被害を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、町が応急的な修理を行い(町が業者に依頼し、修理費用を町が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことができるようにするものです。
対象者(すべてに該当すること)
(1) 「大規模半壊」の住家被害を受けた世帯又は、「中規模半壊」、「半壊」若しくは「準半壊」の住家被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯。
(2) そのままでは住むことができない(日常生活に不可欠な部分に被害がある)状態にあること。
(3) 応急修理を行うことで被害を受けた住宅での生活が可能と見込まれること。
※全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象とはなりませんが、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象になります。
(2) そのままでは住むことができない(日常生活に不可欠な部分に被害がある)状態にあること。
(3) 応急修理を行うことで被害を受けた住宅での生活が可能と見込まれること。
※全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象とはなりませんが、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象になります。
基準額
1世帯あたりの限度額は以下のとおりです。
(1) 全壊、大規模半壊、中規模半壊、又は半壊の被害を受けた世帯
757,000円以内(消費税込み)
(2) 準半壊の被害を受けた世帯
367,000円以内(消費税込み)
(1) 全壊、大規模半壊、中規模半壊、又は半壊の被害を受けた世帯
757,000円以内(消費税込み)
(2) 準半壊の被害を受けた世帯
367,000円以内(消費税込み)
応急修理の範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所です。
(1) 今回の災害と直接関係ある修理のみが対象となります。
(2) 内装に関するものは原則として対象となりません。
(3) 家電製品は対象外です。
(1) 今回の災害と直接関係ある修理のみが対象となります。
(2) 内装に関するものは原則として対象となりません。
(3) 家電製品は対象外です。
手続きの流れ
役場の都市計画課窓口で申し込みください。
【注意】既に修理をしており、工事業者への支払いが完了している場合は対象外となります。

提出書類
(1) 住宅の応急修理申込書
(2) 住宅の被害状況に関する申出書
(3) 罹災証明書
(4) 修理前の被害状況が分かる写真
(5) 修理見積書
(6) 資力に関する申出書
(7) 「住宅の応急修理」申込チェックシート
(2) 住宅の被害状況に関する申出書
(3) 罹災証明書
(4) 修理前の被害状況が分かる写真
(5) 修理見積書
(6) 資力に関する申出書
(7) 「住宅の応急修理」申込チェックシート
借家の取扱い
借家は一般的にはその借家の所有者・管理者が修理を行うこととなります。
借家の所有者が応急修理を行うだけの貯金がない、一時的な借り入れができず、修理ができないとは考えにくいです。そのため、借家の応急修理については、所有者に資力がなく、応急修繕を実施できない状況下にあるか否かを所得証明書やその他資料で厳格に確認したうえで、所有者が修理を行えず、かつ、居住者の資力をもってしては修理できないために現に居住する場所を確保できない場合は、所有者の同意を得て応急修理を行うことができる場合があります。
※借家の所有者が法人の場合は、資力がないとは考えにくいため、応急修理の対象となりません。
借家の所有者が応急修理を行うだけの貯金がない、一時的な借り入れができず、修理ができないとは考えにくいです。そのため、借家の応急修理については、所有者に資力がなく、応急修繕を実施できない状況下にあるか否かを所得証明書やその他資料で厳格に確認したうえで、所有者が修理を行えず、かつ、居住者の資力をもってしては修理できないために現に居住する場所を確保できない場合は、所有者の同意を得て応急修理を行うことができる場合があります。
※借家の所有者が法人の場合は、資力がないとは考えにくいため、応急修理の対象となりません。













