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大津町立地適正化計画における届出制度が始まります

ページID:0023593 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

大津町立地適正化計画とは

 大津町立地適正化計画は、少子高齢化や人口減少などの社会構造の変化に対応し、持続可能なまちづくりを推進するために、居住や都市機能を誘導する区域(居住誘導区域、都市機能誘導区域)の設定等を行う計画です。

※立地適正化計画は現在策定中のため、詳しい内容については、計画の公表日(令和8年3月31日予定)以降に掲載します。

居住誘導区域

 居住誘導区域とは、一定のエリア内において人口密度を維持することで、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導する区域のことです。

都市機能誘導区域

 都市機能誘導区域とは、医療・福祉・行政等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することで、各種サービスの効率的な提供を図る区域のことです。

届出制度について

 大津町立地適正化計画公表(令和8年3月31日予定)後は、開発行為等の動きを把握し、持続可能なまちづくりを目指すため、居住誘導区域外及び都市機能誘導区域内外で一定規模以上の開発や建築等の行為を行おうとする場合に、事前に大津町への届出が必要となります。
 また、届出事項を変更しようとする場合も、届出が必要となります。

届出受付開始日(予定)

令和8年3月31日(水曜日)

届出の流れ

 立地適正化計画の公表に伴い、届出の対象となる行為を行おうとする場合は、行為に着手する日の30日前までに、届出に必要な書類を作成し、都市計画課へ提出してください。
 ※3月31日から4月29日の間に届出対象行為に着手予定の場合は、届出制度の円滑な運用のために、3月中に都市計画課へご相談のうえ、3月31日に届出を行うようにしてください。
届出制度の流れ

届出の対象となる行為

〇居住誘導区域外において、以下の開発・建築等行為を行おうとする場合 
 
 開発行為
 ⑴3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
 ⑵1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

 建築等行為
 ⑴3戸以上の住宅を新築しようとする場合
 ⑵建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合


〇都市機能誘導区域外において、以下の開発・建築等行為を行おうとうする場合

 開発行為
 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

 建築等行為
 ⑴誘導施設を有する建築物を新築する場合
 ⑵建築物を改築し、または建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

〇都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止、または廃止しようとする場合

届出の手引き等

※様式については後日掲載予定です。
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