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土地取引の届出
一定条件を満たす土地取引の際には、届出が必要になります。ここでは、その届出について概要を説明します。
(1)届出とは、どのようなものですか?
(2)届出が必要な土地取引とは?
(3)届出は、誰が行うのですか?
(4)届出は、いつまでに行うのですか?
(5)届出に必要な書類は?
(6)どこに届けるのですか?
(7)届出をしないと?
(1)届出とは、どのようなものですか?
ここでいう、「届出」は以下の2種類です。
- 国土利用計画法(国土法)による届出
- 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による届出
いずれも土地取引に関する届出ですが、それぞれ目的が異なります。
国土利用計画法(国土法)に基づく届出 | 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出 |
---|---|
乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときには、町を経由して、県にその利用目的などを届け出る必要があります。 この届出制度には、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。 |
公有地の計画的な確保を図るため、都市計画区域内の一定面積以上の大規模な土地を有償譲渡しようとする場合は、町を経由して、県に届け出る必要があります。 この制度は、公共施設等の整備のために当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に、土地の買取りの協議の機会を与えようというものです。 |
(2)届出が必要な土地取引とは?
「国土法による届出」と、「公拡法による届出」は、届出要件が異なります。
それぞれ、以下の場合に届出が必要となります。
届出の必要な土地取引 | 国土法の届出 | 公拡法の届出 |
---|---|---|
取引面積 |
5,000平方メートル(約1,512坪)以上 |
10,000平方メートル(約3,025坪) |
ただし、上記面積に満たない場合でも、一団の土地に該当する場合は、届出の対象となります。 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が取引規模の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます)も届出の対象となります。 |
国土法と異なり、一度の取引で上記面積に該当する場合のみ、届出の対象となります。 | |
取引形態 |
売買 |
土地を有償で譲渡しようとする場合 |
※上記の要件のほか、200平方メートル以上の土地で、
ア)都市計画法で決められた道路・公園・学校などの施設の予定区域内にある土地、
イ)都市計画区域内の道路・公園・河川など、あらかじめ指定された区域内にある土地
を有償で譲渡しようとする場合も、公拡法の届出が必要です。
(3)届出は、誰が行うのですか?
国土法の届出 | 公拡法の届出 | |
---|---|---|
届出義務者 | 権利取得者(買主) | 権利譲渡者(売主) |
(4)届出は、いつまでに行うのですか?
国土法の届出 | 公拡法の届出 | |
---|---|---|
届出期限 |
契約(予約を含む。)締結日から2週間以内(※契約締結日を含みます。) |
契約を締結しようとする日の3週間以上前の日まで。 |
(5)届出に必要な書類は?
国土法の届出 | 公拡法の届出 | |
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必要書類 |
次の書類を3部提出すること |
次の書類を2部提出すること |
上記の書類のうち、![]() また、土地の筆数が多い場合や、共有者がいる場合などは、上記に加えて書類が必要になることもありますので、詳しくは係までおたずねください。 |
※国土法の届出書「土地売買等届出書」土地売買届出書様式(2)-1[Wordファイル/81KB]
※公拡法の届出書「土地有償譲渡届出書」土地有償譲渡届出書[Wordファイル/38KB]
(6)どこに届けるのですか?
大津町内の土地についての届出は、「国土法による届出」、「公拡法による届出」のいずれも、下記の担当係までお願いします。
大津町役場 都市計画課 都市計画係
〒869-1292
熊本県菊池郡大津町大字大津1233番地
電話 096-293-4011(直通)
ファックス 096-293-9512
(7)届出をしないと?
国土法の届出・・・土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
公拡法の届出・・・届出をしないで土地を有償で譲渡したり、偽りの届出をすると、10万円以下の過料に処せられることがあります。
※一団の土地 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が取引規模の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。