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令和8年熊本地震で被災された人への町営住宅の一時使用について

ページID:0026966 更新日:2026年8月18日更新 印刷ページ表示

被災された人への町営住宅の一時使用について

令和8年熊本地震により自宅が被災し、引き続き居住することが困難となった方に対し、当面の生活の場を確保していただくため、町営住宅の空き住戸を一時的に提供します。

対象者(すべてに該当すること)

1)大津町内に住所を有する人
2)令和8年熊本地震により、自ら居住していた住宅が被災し、引き続きその住宅に居住することが困難な人
3)他に避難先や居住できる住宅を確保することが困難な人
4)罹災証明書の発行を受けている人

※申請内容を審査したうえで、一時使用の可否を決定します。

一時使用する住宅

町営住宅のうち、通常の町営住宅入居者の入居に支障のない空き住戸を町が指定します。
※使用できる町営住宅の戸数には限りがあります。
※希望する町営住宅や間取りを指定できない場合があります。

使用できる期間

 一時使用できる期間は、6か月以内です。
 ただし、6か月以内に新たな住居を確保することが困難であるなど、やむを得ない事情があると町が認めた場合は、申請により通算1年以内まで延長できる場合があります。

家賃・敷金について

 家賃および敷金については、「災害による町営住宅の一時使用に関する要綱」および大津町営住宅条例の規定に基づき、免除、減免または徴収猶予を行う場合があります。
 具体的な取扱いについては、申請時にご案内します。

申請に必要なもの

1)町営住宅使用許可申請書
2)世帯全員の住民票
3)罹災証明書
4)誓約書
※罹災証明書の交付を受けていない人へ
 町営住宅の一時使用の申請には、被災状況を確認するための証明書が必要です。
 罹災証明書の申請・交付については、次のページをご確認ください。

申請から入居までの流れ

1)都市計画課へ相談
2)町営住宅使用許可申請書などの必要書類を提出
3)町で申請内容を審査
4)使用する町営住宅を決定
5)町営住宅使用許可書を交付
6)鍵の受け渡し・入居

※空き住戸の状況や申請件数などにより、希望に沿えない場合があります。

その後の町営住宅への入居について

 一時使用の終了後、町営住宅への入居を希望する人で大津町営住宅条例に定める入居資格などの要件に該当する場合は、公募によらない入居などの手続きができる場合があります。
 詳しくは都市計画課住宅係へご相談ください。

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