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大津町犯罪被害者等支援条例を制定しました
誰もが予期しない犯罪に巻き込まれ、犯罪に巻き込まれた被害者やそのご家族・ご遺族(以下、「犯罪被害者等」といいます)は、命を奪われる、家族を失う、身体を傷つけられるといった直接的な被害やそれに伴う精神的負担に加え、周囲の人々の誤解による中傷や噂、過剰な報道、捜査や裁判の過程などからくる精神的な被害や負担といった二次的な被害に苦しむ場合も少なくありません。
町では、そのような方々が、一日も早く再び平穏な生活を営むことができるよう、大津町犯罪被害者等支援条例を制定しました。
施行日
令和8年4月1日施行。
基本理念
・全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、かつ、犯罪被害者等が社会から孤立することのないよう配慮して行われなければならない。
・犯罪被害者等の支援は、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるように行われなければならない。
・犯罪被害者等の支援は、二次被害及び再被害の発生の防止に十分に配慮して行われなければならない。
主な支援内容
総合的な相談窓口の設置
犯罪被害者等が直面する様々な問題について相談に応じ、必要な情報を提供します。
犯罪被害者等見舞金の給付
犯罪被害者やご遺族を対象とした見舞金制度を創設しました。
犯罪被害者等転居費用助成金の給付
犯罪被害者やご遺族が、被害によって従前の住居に住み続けることが困難になった際の転居費用の補助金を創設しました。













