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大津町犯罪被害者等見舞金給付要綱を制定しました

ページID:0025526 更新日:2026年5月22日更新 印刷ページ表示

「大津町犯罪被害者等支援条例」の施行に伴い、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、本要綱を制定しました。

対象となる犯罪被害について

人の生命または身体を害する罪にあたる行為

※日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われたもの。

※警察へ被害届が提出され、被害が認知された犯罪であること。

見舞金の種類について

1
見舞金の種類 給付額 対象者
遺族見舞金 30万円 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の第1順位遺族である大津町民
(※1)
重傷病見舞金 10万円

犯罪行為により重傷病を負った方(※2)

同一の世帯に給付対象者が複数いる場合又は給付対象者が複数の給付を受けることとなる場合は、上限を40万円として給付します。

※1 遺族の範囲及び順位

(1)犯罪被害者の配偶者又は婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者。

 もしくは犯罪被害者と「大津町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」第5条に規定する受領証等の交付を受けていた者。

(2)犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。

(3)前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。

上記について一部例外あり(例:警察に被害届を提出していない、被害者と加害者の間に3親等以内の親族関係がある場合等)

※2 重傷病の範囲について

 1カ月以上の加療かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された傷害または疾病
(精神疾患の場合は、1カ月以上の加療かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの)

申請期限

犯罪被害を知った日から1年以内、かつ犯罪被害が発生した日から7年以内。

申請方法について

町の総合的な相談窓口にてご相談をお受けし、ご案内します。

まずは防災交通課までご連絡ください。

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