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大津町犯罪被害者等転居費用助成金給付要綱を制定しました
「大津町犯罪被害者等支援条例」の施行に伴い、従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、本要綱を策定しました。
対象者について
「大津町犯罪被害者等見舞金給付要綱」に基づき遺族見舞金又は重傷病見舞金の給付が決定した者で(大津町犯罪被害者等見舞金について詳しくはこちら)
・従前の住居又はその付近において犯罪行為を受けたことにより、精神的に従前の住居で居住することが困難となった者
・犯罪行為により従前の住居が消滅し、又は著しく損壊したために居住することができなくなった者
・二次被害又は再被害を受けた者、又は受ける恐れのある者
※上記について一部例外あり(見舞金受給者が、同一の犯罪被害につき、他の地方公共団体から当該助成と同種の助成金を受けていた時など。)
助成金について
・家財等の運送及び荷造り等のサービスに係る費用
・礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料、家賃その他の新たな住居に入居する際に要した初期費用
等を対象とし、一律10万円(同一の犯罪被害について1回までとする。)
申請期限について
遺族見舞金又は重傷病見舞金の給付が決定した日から1年以内
申請方法について
町の総合的な相談窓口にてご相談をお受けし、ご案内します。
まずは防災交通課までご連絡ください。













