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大津町創業支援補助金について

ページID:0024588 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

大津町創業支援補助金

 大津町の産業の活性化を図るために、大津町内で新たに創業する方に対し、補助を行います。
 現在、要綱を作成中です。完成次第公開します。

補助対象者

1~8の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 創業する者にあっては、補助金の申請年度内に創業を行う者であること。
  2. 補助事業完了後も3年間継続して事業を行う見込みがあること。
  3. 補助対象者が個人の場合は、本町の住民基本台帳に記載されていること又は創業する日までに記載されることとし、補助対象者が法人の場合は、補助金の交付を受ける年度の末日までに町内を本店又は主たる事務所の所在地とした法人登記を行うこと。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団若しくは同条6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。
  5. 市町村税の滞納がないこと。
  6. 創業する者にあっては、町長から産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項に規定する創業支援等事業計画に基づく、支援を受けたことの証明書の交付を受けること。
  7. みなし大企業でないこと。

補助金の額

 補助対象となる経費に補助率を乗じた額とし、上限額を法人30万円、個人事業20万円に定める

補助金申請の手続き

申請期限・申請場所

 申請期限  

 令和8年12月25日まで

 申請場所 

 役場2階 商業観光課

 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末年始等を除く)

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