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災害が起きた時のごみ処理について

ページID:0018574 更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

災害が起きた時のごみの処理について

大津町では、これまで平成24年九州北部豪雨、平成28年熊本地震と大規模な災害が起き、多くの災害廃棄物が発生しました。

今後も大規模な災害(風水害・地震等)が起こる可能性は十分に考えられます。

災害が発生し、災害による廃棄物が大量に出た場合は、町ホームページ、町LINE、広報誌などを通じて、災害ごみの分別、排出方法について周知します。

 

災害時のごみと通常の生活ごみ

(1)災害ごみ(災害廃棄物)の場合

 町が災害ごみの仮置場を早急に指定しますので、道路や空き地に勝手に置かないようにしましょう。指定場所以外への排出は緊急車両や支援車両の通行の妨げだけでなく、自然発火による火災、不快害虫、異臭が発生します。

(2)通常の生活ごみの場合

 災害時でも生活によって発生する通常のごみ(可燃ごみ、プラごみ、ペットボトル、資源物、不燃物、特定品目)は、町内のごみ集積所または町が指定した場所に正しく排出しましょう。

 

災害廃棄物の仮置場について

仮置場とは、災害廃棄物を一時的に保管しておく場所のことです。場所は、下記の場所になります。

仮置場:旧杉水最終処分場跡地(大津町杉水)

【地図】旧杉水最終処分場跡地<外部リンク>

(1)災害廃棄物仮置場の開設

 災害の種類や規模に応じて、災害廃棄物仮置場を町で開設します。

 開設する場合は、町ホームページ、町LINE、広報誌などを通じて、周知します。

 

(2)分別の徹底

 災害の種類に応じて、ごみの分別方法や品目が変わります。

 分別ができていると支援車両が回収に来た時、積み込みが早く済み、次のごみを置くことができます。

 ごみの分別ができておらず、種類の違うごみが混ざると重機を入れてその場で大まかに分別する作業が必要となり、災害ごみの搬出処理を遅らせることになります。

 

※分別品目(災害の種類で変わります) 木くず、コンクリートがら、瓦、廃プラスチック、金属くず、廃家電、布団類、たたみ、ガラス陶磁器、有害危険物など

(3)災害便乗ごみ

 災害廃棄物仮置場では、災害に関係のないごみや事業所(事務所、店舗、飲食店、工場、農業等)により発生した事業系一般廃棄物及び産業廃棄物は受け取りません。               

 また、ごみの発生場所を確認するために免許証などの身分証明書所の提示を求めます。

 

日ごろからの備え

 大規模災害時の負担を減らすため、家にある不要な物(特に大きい家具や家電)は前もって処分しておくようにしましょう。

 皆様の日頃からの備えが、災害時の混乱の解消につながります。

 処分方法については、ごみカレンダー及びごみの出し方をご確認ください。ご協力をよろしくお願いします。

 

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