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『地域計画』について
「人・農地プラン」が法定化され「地域計画」に変わります
これまでの「人・農地プラン」は
町の「人・農地プラン」については、令和2年度に実質化がなされ、これまで実現に向けて推進してきたところです。
しかしながら、高齢化や人口減少の本格化により、農業者の減少や耕作放棄地がこれまで以上に拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなる危機的な状況が迫っていることから「地域の皆さん」で「地域の農業」について、改めて考えることが必要となってきています。
今後は「地域計画」へ
国では、令和4年5月に公布された農業経営基盤強化促進法等の一部改正により、地域の協議により将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を令和6年度末までに市町村が定め、また、それを実行するべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理事業を活用した農地の集積・集約化など農地利用の最適化を進めることになりました。
法定化されたことに加え、大津町の産業の一つである「農業」の将来を守るためにも「地域計画」を策定し実行していくことは重要なことです。
「地域計画」とは
農業者や地域のみなさんとの話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据えて、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを話し合いに基づきまとめる計画です。
現況地図を見ながら話し合いを推め、担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成します。
今後、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確にし、農地の集約化に向けた取組みを推進するため、地域計画の策定に取り組んでいきます。
人・農地プランから地域計画へ(農林水産省ホームページ)<外部リンク>
地域計画の変更について
地域計画は、地域の農業を将来へ継続させていくために、地域でよく話し合い、農地を利用しやすいよう、次世代へ引き継いでいくことが目的です。地域計画の策定を通じて、地域が抱える課題が見える化され、担い手がいない地域や、基盤整備が必要となる地域など、地域の実状を浮き彫りにすることで、10年後を見据えた地域農業の対策を考え、必要な取組を行うことが可能となります。
策定した地域計画は、その実現に向けて話合いを継続しながら、必要に応じて変更を行っていきます。
農業上の利用に係る変更
新たに認定農家・認定新規就農者になった場合や利用権設定を行った場合等に伴う変更は、事後に変更を行います。変更の申出は原則不要です。
農業外の利用に係る変更
農振除外や農地転用等に伴う変更は、事前に変更が必要です。変更の申出を行ってください。
地域計画の変更の申出について
農業外の利用に係る変更の申出受付は、年2回行っております。各回の受付期限は以下のとおりです。
第1期:直近の2月末日までに必要書類全ての提出があった分
第2期:直近の8月末日までに必要書類全ての提出があった分
※2月末日及び8月末日が土曜日・日曜日、祝日の場合、次の開庁日が受付期限となります。
※申出をする場合は、必ず事前の相談をお願いいたします。なお、相談は随時受付けております。
※書類の修正や追加資料を求める場合があります。提出はお早めにお願いいたします。
・手続き完了まで概ね3ヶ月程度の期間を要します。意見書の提出があった場合には、更に日数を要します。予めご了承ください。
農業外の利用に係る変更の事務スケジュールについて
地域計画変更から農振除外の事務スケジュール [PDFファイル/772KB]
申出に係る書類について
地域計画変更申出参考様式(地域計画変更申出必要書類、地域計画変更申出書、事業計画書) [Excelファイル/45KB]
※農業振興地域整備計画の個別見直しの申出と地域計画の変更の申出を同時に行う場合は、同じ書類を省略していただいて構いません。
変更に係る協議の場の開催について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により定めた地域計画を同法第19条第5項の規定により変更するため、同法第18条第1項の規定よる協議の場の設置をホームページにて行います。
当該地域計画の変更に係る書類を次のとおり縦覧に供します。
当該地域計画の変更に係る利害関係人は、当該地域計画の変更に対して意見がある時は、縦覧期間満了の日までに大津町に意見書を提出することができます。
1変更予定の地域
現在開催予定の変更に係る協議の場はありません。
2変更理由
現在開催予定の変更に係る協議の場はありません。
3当該地域計画の変更に係る書類の縦覧期間
現在開催予定の変更に係る協議の場はありません。
4当該地域計画の変更への意見書提出期間
現在開催予定の変更に係る協議の場はありません。
5意見書の提出について
(1)意見書の提出場所
現在開催予定の変更に係る協議の場はありません。
(2)意見書の提出方法
現在開催予定の変更に係る協議の場はありません。
(3)意見書提出に当たっての注意事項
現在開催予定の変更に係る協議の場はありません。
縦覧書類
現在開催予定の変更に係る協議の場はありません。
協議の場の結果公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
― 令和6年9月10月開催(策定時) ―
― 令和7年4月16日取りまとめ(令和7年度・第1回目変更) ―
― 令和7年6月30日取りまとめ(令和7年度・第2回目変更) ―
変更(案)の説明会の開催について
現在開催予定の変更(案)の説明会はありません。
変更(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により定めた地域計画を同法第19条第5項の規定により変更するため、同法第19条第7項の規定により公告し、当該地域計画(変更案)及びその関係書類を次のとおり縦覧に供します。当該地域計画(変更案)に係る利害関係人は、当該地域計画(変更案)に対して意見がある時は、縦覧期間満了の日までに大津町に意見書を提出することができます。
1 変更予定の地域
矢護川地区
2 変更理由
県営基盤整備事業の実施に係る地域計画変更(農業上の利用)の申出があったため。
3 当該地域計画(変更案)の縦覧期間
自 令和7年7月 1日 至 令和7年7月15日
4 当該地域計画(変更案)への意見書提出期間
自 令和7年7月 1日 至 令和7年7月15日
5 意見書の提出について
(1)意見書の提出場所
大津町役場 産業振興部農政課
(2)意見書の提出方法
書面により、持参または郵送の方法で提出してください。
※郵送による提出期限は、当日必着とします。
(3)意見書提出に当たっての注意事項
・意見書の様式は任意とします。なお、必要に応じて別添の参考様式を使用できます。
・意見書には、提出年月日、地区名、氏名、住所、電話番号の記載をお願いします。
・意見書には、当該地域計画(変更案)の内容に対する意見のみを記載してください。
・電話での受付、期限を過ぎての意見書の提出はできません。
縦覧書類
矢護川地区_地域計画様式5-2(変更案) [PDFファイル/389KB]
矢護川地区_地域計画様式5-2(新旧比較版) [PDFファイル/391KB]
矢護川地区_地域計画様式5-2_目標地図(変更箇所を赤枠で示す) [PDFファイル/636KB]
地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
― 最新 ―
1)大津南部東地区(令和7年3月25日時点) [PDFファイル/384KB]
2)大津南部西地区(令和7年3月25日時点) [PDFファイル/392KB]
3)岩坂・中島地区(令和7年3月25日時点) [PDFファイル/378KB]
4)灰塚地区(令和7年3月25日時点) [PDFファイル/348KB]
5)真木・古城地区(令和7年3月25日時点) [PDFファイル/360KB]
6)矢護川地区(令和7年3月25日時点) [PDFファイル/375KB]
7)大津中部地区(令和7年3月25日時点) [PDFファイル/366KB]
8)平川地区(令和7年3月25日時点) [PDFファイル/368KB]
9)杉水地区(令和7年6月12日時点) [PDFファイル/1.02MB]
※個人情報保護の観点により「地域内の農業を担う者一覧」の「農業を担う者(氏名・名称)」の部分を削除しております。
※個人情報保護の観点により「目標地図」のホームページでの公表は行っておりません。詳しくは、農政課窓口までご相談ください。