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『大津農業振興地域整備計画』について
「農業振興地域整備計画」とは
町では「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため「大津農業振興地域整備計画」を定め、その計画の中で、町が農業上の利用を確保すべき土地として「農用地区域」を設定しています。
この計画は、おおむね5年ごとに基礎調査を行った上で、見直すことになっています(全体見直し)が、その際に予測しえなかった事態の発生等の「特別な事情があり、かつ緊急を要する案件」については、個別見直しにより「農用地区域への編入」や「農用地区域からの除外」ができます。
農業振興地域制度及び農地転用許可制度(農林水産省ホームページ)<外部リンク>
農用地区域への編入
農用地区域外の土地について、圃場整備や排水対策、農道等の基盤整備事業を国・県の補助を受けて実施する場合や中山間地域等直接支払制度、多面的支払交付金制度等を活用する場合は、個別見直しによる農用地区域への編入が必要です。
農用地区域からの除外
農用地区域内の土地について、農業外の目的で利用する場合は、個別見直しによる農用地区域からの除外が必要です。その農業外の目的が必要的で緊急性が高く、具体的な計画があり、かつ農振法第13条第2項に定める6要件を満たしている等の諸条件を全てクリアしている必要があります。
農用地区域からの除外要件
- 除外する予定の土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること(開発等の必要性、規模の妥当性、代替性の有無)
- 農業経営基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと(地域計画の達成に支障が生じないか)
- 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと(周辺の営農環境、農地の集団化、土地利用の混在等に支障が生じないか)
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと(認定農業者や後継者等への農地集積の妨げとならないか)
- 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと(農業用用排水施設の分断、排水阻害等が生じないか)
- 土地改良事業等の施行に係る区域内の土地の場合、当該事業の実施後8年を経過していること
※農地法に基づく農地転用許可や都市計画法に基づく開発行為の許可、農業経営基盤強化法に基づく地域計画の変更等、他法令に基づく許可等の見込みも必要です。
用途区分の変更
農用地区域内の土地について、農地に畜舎等の農業用施設を設置する場合は、個別見直しによる用途区分の変更が必要です。
農用地区域への編入・農用地区域からの除外の申出について
個別見直しによる農用地区域への編入・農用地区域からの除外の申出受付は、年2回行っております。各回の受付期限は以下のとおりです。
令和7年度受付分より、農振法第13条第2項第2号を満たすためには「地域計画の変更」の手続きが発生することから、各回の受付期限を以前より、1ヶ月間前倒ししております。
第1期(05月協議):直近の2月末日までに必要書類全ての提出があった分
第2期(11月協議):直近の8月末日までに必要書類全ての提出があった分
※2月末日及び8月末日が土曜日・日曜日、祝日の場合、次の開庁日が受付期限となります。
※申出をする場合は、必ず事前の相談をお願いいたします。なお、相談は随時受付けております。
※書類の修正や追加資料を求める場合があります。提出はお早めにお願いいたします。
・手続き完了まで概ね6ヶ月程度の期間を要します。異議申立てがあったり、県との協議が長期化した場合には、更に日数を要します。予めご了承ください。
・農業振興地域整備計画の全体見直しの際には、個別見直しによる農用地区域への編入・農用地区域からの除外の申出受付を停止する場合があります。予めご了承ください。
農用地区域からの除外の事務スケジュールについて
地域計画変更から農振除外の事務スケジュール [PDFファイル/772KB]
用途区分の変更の申出について
個別見直しによる用途区分の変更の申出受付は、随時行っております。
※個別見直しによる農用地区域への編入・農用地区域からの除外の事務手続き中の場合、個別見直しによる用途区分の変更の申出受付の後、申出を保留とする場合があります。
※申出をする場合は、必ず事前の相談をお願いいたします。なお、相談は随時受付けております。
※書類の修正や追加資料を求める場合があります。
・変更面積によりますが、手続き完了まで概ね6ヶ月程度の期間を要します。異議申立てがあったり、県との協議が長期化した場合には、更に日数を要します。予めご了承ください。
・農業振興地域整備計画の全体見直しの際には、個別見直しによる用途区分の変更の申出受付を停止する場合があります。予めご了承ください。
申出に係る書類について
農振変更申出参考様式(農振変更申出必要書類、農用地利用計画変更申出書、事業計画書) [Excelファイル/45KB]
※地域計画の変更の申出と農業振興地域整備計画の個別見直しの申出を同時に行う場合は、同じ書類を省略していただいて構いません。
農用地区域内か農用地区域外かの確認について
農用地区域内か農用地区域外かを確認する際には、地番を特定の上、お問合せください。口頭による回答もしくは書面による回答をいたします。
※書面による回答の場合、手数料300円がかかります。
農用地区域(である・でない)旨の証明願 [Excelファイル/56KB]