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セーフティネット保証認定
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
詳しくは中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
対象となる中小企業者
次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、大津町内に本店または事務所・営業所(個人の場合)のある方です。
中小企業信用保険法第2条第4項
第1号 連鎖倒産防止
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号 突発的災害(事故等)
第4号 突発的災害(自然災害等)
第5号 業種の悪化している業種
第6号 取引金融機関の破綻
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
※第1~第4号、第6号~第8号の申請書はお問い合わせください。
セーフティネット5号(業種)の認定申請について
日本標準産業分類の平成25年10月改訂の細分類に基づいて認定を行います。
兼業者の取り扱いについて変更があるのでご注意ください。
対象中小企業
5号(イ)売上高又は販売数量の減少
5号(ロ)原油価格の上昇による影響
指定業種など、詳しくは中小企業庁ホームページ<外部リンク>を必ずご確認ください。
どれで申請すればいいの?
申請書は(1)(2)(3)があります。兼業者の取り扱い[PDFファイル/322KB]をご確認ください。
申請書(1) |
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(1)に該当しない場合 |
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申請書(2) |
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申請書(3) |
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申請の前に、要件を満たしているか確認してください。
セーフティネット5号(イ)の取り扱い[PDFファイル/260KB]
セーフティネット5号(ロ)の取り扱い[PDFファイル/364KB]
必要書類
- 申請書
- 添付書類
- 営んでいる業種がどの業種に属するかわかる書類(取り扱っている製品・サービス等がわかる書類、許認可証、登記簿の写し、定款の写しなど)
- 売上高がわかる書類(試算表や売上台帳など)
- その他必要と認めたもの
留意事項
セーフティネット保証制度に係る大津町の認定を受けられた方でも諸般の事情で信用保証を受けられない場合もあります。
また、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があり、当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。事前に各金融機関や熊本県信用保証協会へご相談することをおすすめします。