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定額減税補足給付金【調整給付金】

ページID:0013720 更新日:2024年6月6日更新 印刷ページ表示

制度の概要

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。
なお、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については町で把握している令和5年分の所得状況等の情報を使用した推計値に基づき、給付額が算定されます。
その後、令和6年分の所得税額が確定した時点で、当初の給付額に不足がある場合は、令和7年度に不足分を追加給付する予定です。

支給対象者

「令和6年分所得税」または「令和6年度個人住民税所得割」が課税されている納税義務者のうち、定額減税しきれない(定額減税可能額が課税額を上回る)と見込まれる方
※対象となる方については、町からお知らせを送付します。
※納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える方は対象外です。​

定額減税可能額とは

所得税分=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)
個人住民税所得割分=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)

定額減税可能額

※住民税の定額減税に関する内容は「個人住民税の定額減税」の記事をご確認ください。

​支給額

「令和6年分所得税で定額減税しきれないと見込まれる額」(以下、「所得税分控除不足額」)と「令和6年度個人住民税で定額減税しきれない額」(以下、「個人住民税分控除不足額」)を合算し、1万円単位に切り上げた金額を支給します。

調整給付額

 

モデルケース1

納税義務者本人・配偶者・子の3人世帯の場合
所得税額 99,100円
住民税所得割額 213,600円

所得税減税可能額
3万円×3人=9万円
住民税所得割分減税可能額
1万円×3人=3万円

90,000円-99,100円=-9,100円(0円)…ア
30,000円-213,600円=-183,600円(0円)…イ
ア+イ=0円…給付額なし

​モデルケース2

世帯主・配偶者の2人世帯の場合
所得税額4,800円
住民税所得割額12,000円

所得税減税可能額
3万円×2人=6万円
住民税所得割分減税可能額
1万円×2人=2万円

60,000円-4,800円=55,200円…ア
20,000円-12,000円=8,000円…イ
ア+イ=63,200円…70,000円が給付される

申請方法について

確認書の提出

お手元に届いた確認書に必要事項を記入し、大津町役場福祉課窓口にて提出するか、同封の返送用封筒にて郵送し申請をしていただきます。申請には以下の2点の添付書類の写しが必要となりますので確認書と同封の上、申請してください。

1 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点のコピー)
2 振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなどのコピー)

オンライン申請

お手元に届いた確認書からオンライン申請用のQRコードを読み取り、申請してください。

※確認事項Q8の「「調整給付金支給要件確認書」に記載された口座に振込を希望しますか?」の確認事項を誤って回答し、口座情報等を入力しないままオンライン申請をされるケースが多発しています。オンライン申請の際はご注意ください。

よくある質問について

本給付金のよくある質問については「定額減税補足給付金【調整給付金】に関するよくある質問」の記事をご確認ください。

申請期限について

令和6年10月31日(木曜)まで

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