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福祉用具・住宅改修

ページID:0006876 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

福祉用具・住宅改修

補装具費の給付

日常生活用具の給付

難聴児補聴器購入助成

住宅改造費助成

補装具費の給付

身体障害者手帳を持っている人や難病患者などの人に、身体上の障がいを補うための用具(補装具)の交付・修理費を一部助成します(一定以上の所得がある世帯は補助対象外となります)。原則として費用の1割は自己負担になりますが、世帯の所得状況等に応じて自己負担金の上限額が設定されています。

 

申請方法

支給要件などを確認しますので、大津町役場福祉課まで事前にご相談ください。

 

補装具費の申請から支払いまでの流れ

1.相談

  町や製品業者へご相談ください。

2.補装具支給申請

3.県福祉総合相談所へ判定依頼

4.県福祉総合相談所から判定結果

  ※県福祉総合相談所の判定依頼が必要ない場合があります。

5.町から申請者及び製品業者へ支給決定の送付

6.製品業者との契約

7.製品の引渡し、製品検査

8.補装具費の自己負担の支払い

  業者へ自己負担額の支払いをします。自己負担額の詳細については利用者負担の上限額をご覧ください。

9.町負担額の支払い

  業者へ町負担額の支払いをします。

 

対象者

身体障害者手帳所持者や難病患者などの人が対象です。

装具ごとに支給基準が細かく決まっていますので、装具の作成前にご相談ください。

 

主な補装具一覧

障害の別

装具名

機能等

備考

肢体不自由

義肢(義手・義足)

手足の機能を補完するための人工的な手足

品目ごとに耐用年数が定められています。

(例:車いす6年)

耐用年数内は原則として再交付できません。

装具(上肢・下肢・靴型)

四肢や体幹の機能障がいの軽減を目的とする補助用具

車いす

歩行困難な人が移動に利用するもの

電動車いす

バッテリーを電源とし、モーターで動く車いす(普通型・簡易型など)

歩行補助つえ

歩行を補助するもので、松葉つえや多点つえ、肘の下が固定されぐらつきにくいもの(ロフストランドクラッチ)など

歩行器

6輪型、4輪型など歩行を補助するための機器で、安定した姿勢保持と転倒の防止のためのもの

視覚障害

眼鏡

矯正眼鏡・弱視眼鏡・遮光眼鏡など

安全つえ

普通用・携帯用など

聴覚障害

補聴器

ポケット型・耳かけ型・耳あな型など

重度の肢体不自由及び音声・言語障害

意思伝達装置

手の指先、足、目のまばたきなどでスイッチ等を操作して短文の選択や文字を拾って文章の作成ができる装置

難病患者等

車いす・意思伝達装置

 

医師の診断書等が必要となる場合があります

 

利用者負担の上限額一覧

所得区分

要件

負担上限額

備考(付属提出書類等)

生活保護

生活保護世帯  

自己負担なし  

 

低所得

住民税(町県民税)

非課税世帯     

自己負担なし

 

一般

住民税(町県民税)

課税世帯         

37,200 円

本人または世帯員のいずれかが住民税(町県民税)所得割46万円以上課税の場合、支給対象外となります。

※「世帯」とは、給付を受ける人が18歳以上の場合は、受給者本人とその人と同じ世帯の配偶者をいいます。18歳未満の場合は、住民票上のすべての人をいいます。

※基準額が定められている補装具については、基準額を超える分は、自己負担となります。

※補装具の交付・修理を受けるには、交付・修理前の申請が必要となります。購入後の申請は助成の対象となりませんので、ご注意ください。

※補装具の種類によって、必要書類が異なります。また、それぞれの対象者や性能、補助の基準額については、細かい基準がありますので、事前にお問い合わせください。

※介護保険等他の制度での給付が可能な場合には、この制度の対象となりません。

 

申請に必要なもの

・印鑑

・身体障害者手帳

・見積書

・マイナンバ一がわかるもの

・難病患者であることが確認できるもの(指定難病医療受給者証など)

・医師の意見書(補装具の種類に応じて必要になります。意見書は福祉課にあります。)

 ※医師の意見書は、指定された医師が記載したものが必要となります。

カタログ(補装具の種類に応じて必要になります。)

日常生活用具の給付

自宅で生活をしている、重度の障がいや難病を持った人の日常生活の利便を図るために、日常生活用具費を一部助成します。原則として、費用の1割は自己負担となります。 また、用具にはそれぞれ基準額があるため、それを超える費用は自己負担となります。

申請方法

支給要件などを確認しますので、大津町役場福祉課まで事前にご相談ください。

 

日常生活用具の申請から支払いまでの流れ

1.相談

  町や製品業者へご相談ください。

2.日常生活用具支給申請

3.  町と製品業者との契約

4.  町から支給決定を送付

5.製品の引き渡し

6.日常生活用具の自己負担の支払い

  申請者は、業者へ自己負担額分のみの支払いをします。自己負担額の詳細については利用者負担の上限額をご覧ください。

7.町負担額の支払い

  町から業者へ町負担額の支払いをします。

申請に必要なもの

・申請書

・見積書 

・障害者手帳

・印鑑

※医師意見書が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

※製品によっては、カタログや製品紹介が記載されている資料等をご提出いただく場合があります。

主な日常生活用具一覧

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)又は難病患者で寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として対象者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

    8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、重度又は最重度の知的障害者(児)又は難病患者で寝たきりの状態にある者。ただし原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

    5年

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)又は難病患者で自力で排尿できない者。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

    5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

    5年

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者又は難病患者で寝たきりの状態にある者。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

    5年

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)又は難病患者で下肢若しくは体幹機能に障害がある者。ただし、原則として3歳以上の者

介護者が対象者を移動させるにあたつて、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

    4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

    5年

訓練用べッド

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者又は難病患者で下肢若しくは体幹機能に障害がある者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

159,200円

    8年

入浴補助用具

下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)又は難病患者で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

    8年

便器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)又は難病患者で常時介護を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもの。身体障害者(児)については手すりつきのものに限る。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

障害者(児)の場合

4,450円

難病患者の場合

手すりなし

4,450円

手すりつき

5,400円

    8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

4,460円 

   2年

歩行支援用具(移動・移乗支援用具)

平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者又は難病患者で下肢が不自由な者。ただし、原則として3歳以上の者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

・対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの

・転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

   8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

36,750円

   3年

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)若しくは難病患者で上肢機能に障害がある者又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)で訓練を行つても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

   8年

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)若しくは重度若しくは最重度の知的障害者(児)又は難病患者であつてそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

   8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

   8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

対象者が容易に使用し得るもの

41,000円

   6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

   10年

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

   5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸機能障害3級以上若しくは同程度の身体障害者(児)又は呼吸機能に障害のある難病患者であつて、必要と認められる者

対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000円

   5年

電気式たん吸引器

56,400円

   5年

酸素ボンべ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

17,000円

  10年

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

9,000円

   5年

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

18,000円

   5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器障害が3級以上の身体障害者(児)であつて、在宅酸素療法者若しくは人工呼吸器装着者又は難病患者で人工呼吸器装着者

対象者が容易に使用し得るもの

身体障害者(児)

の場合

50,000円

難病患者の場合

157,500円

   5年

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であつて、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

98,800円

   5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

   6年

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

   6年

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもので次のとおりとする。

 

 

(1) 標準型

(1) 標準型

標準型7年

  ア 両面書真鍮板製

 ア

 10,400円

イ 両面書プラスチック製

 イ 

   6,600円

(2) 携帯用

(2) 携帯用

携帯型5年

ア 片面書アルミニューム製

 ア 

   7,200円

イ 片面書プラスチック製

 イ 

   1,650円

人工内耳用電池

人工内耳埋込手術を受けている聴覚障害者(児)

人工内耳に使用する電池又は充電池

月額

2,500円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

対象者が容易に使用し得るもの

63,100円

   5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、Daisy方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、対象者が容易に使用し得るものまたは、音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDaisy方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、対象者が容易に使用し得るもの

再生専用

35,000円

録音再生

85,000円

   6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの

99,800円

   6年

視覚障害者用読書器

 

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であつて、本装置により印刷部等の内容を把握することが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

印刷物等をとらえ、拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。または、音声読み上げ機能が付加されているもの

198,000円

    8年

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者。

地上デジタルテレビ放送を受信する機能を有し、かつ、災害時の緊急放送を受信するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

29,000円

    6年

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

13,300円

  10年

 暗所視支援眼鏡  原則として学齢児以上の視覚障害者又は視覚障害児であって医師の意見書で有用性が認められる者  画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに映し出せるもの 395,000円   8年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの

71,000円

    5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であつて、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの

88,900円

    6年

人工咽頭

咽頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式

8,100円

    4年

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式

70,100円

    5年

埋込型人工咽頭用人工鼻

咽頭摘出者のうち常時埋込型の人工咽頭を使用する者

呼気を加温・加湿させ、手動又は自動で気管孔を閉鎖することでシャント発声を可能とするもの(接続器具、被膜材、接着剤及び剥離剤、衛生用品等の附属品を含む)。

月額

24,000円

福祉電話(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であつてコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

対象者が容易に使用し得るもの

新規設置

83,300円

回線切換のみ

2,000円

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

対象者が容易に使用し得るもの

7,700円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

点字図書

町長が別に定める。

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋(皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む)

蓄便袋

月額

8,858円

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの(皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む)

畜尿袋

月額

11,639円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害(概ね3歳未満の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額

12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。

男性用普通型

 7,700円

簡易型

5,700円

女性用

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

   1年

居宅生活動作補助用具(住宅改修)

町長が別に定める。

 

利用者負担の上限額

所得区分

要件

負担上限額

備考(付属提出書類等)

生活保護

生活保護世帯  

自己負担なし  

 

低所得

住民税(町県民税)

非課税世帯     

自己負担なし

 

一般

住民税(町県民税)

課税世帯         

37,200 円

本人または世帯員のいずれかが住民税(町県民税)所得割46万円以上課税の場合、支給対象外となります。

※「世帯」とは、給付を受ける人が18歳以上の場合は、受給者本人とその人と同じ世帯の配偶者をいいます。18歳未満の場合は、住民票上のすべての人をいいます。

※日常生活用具にはそれぞれ基準額が定められており、基準額を超える分は、自己負担となります。

※購入後の申請は助成の対象となりませんので、必ず購入前に申請してください。

※対象者や性能、補助の基準額については、細かい基準がありますので、事前にお問い合わせください。

※介護保険等他の制度での給付が可能な場合には、この制度の対象となりません。

※居宅生活動作補助用具(住宅改修)については、他に必要な書類がありますので事前にご連絡ください。

難聴児補聴器購入助成

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中程度の聴覚障がいのある18才未満の児童(難聴児)に対して、補聴器の購入費用の一部を助成します。

 

申請方法

支給要件などを確認しますので、大津町役場福祉課まで事前にご相談ください。

 

補装具費の申請から支払いまでの流れ

1.相談

  町や製品業者へご相談ください。

2.難聴児補聴器購入助成支給申請

3.町から申請者及び製品業者へ支給決定の送付

4.製品業者との契約

5.製品の引渡し

6.補装具費の自己負担の支払い

  業者へ自己負担額の支払いをします。

7.町負担額の支払い

  業者へ町負担額の支払いをします。

 

対象者

次の用件をすべて満たす18歳未満の難聴児とします。

・大津町に住所を有していること。

・両耳の聴カレベルが30Db以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。

・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。

 

助成額

基準価格の範囲内で、所得による助成制度がありますので、事前にお問い合わせください。

 

申請に必要なもの

・印鑑

・見積書

・マイナンバ一がわかるもの

・医師の意見書(補装具の種類に応じて必要になります。意見書は福祉課にあります。)

※医師の意見書は、指定された医師が記載したものが必要となります。

 

住宅改造費助成

自宅で生活する重度の障がいのある人が、住宅を住みやすいように改造するための費用の一部を助成します(所得制限があります)。なお、改造後の申請はできませんので、必ず事前にお問い合わせください。

 

申請方法

支給要件などを確認しますので、大津町役場福祉課まで事前にご相談ください。

 

住宅改造費助成の申請から支払いまでの流れ

  1.相談

  大津町役場福祉課へ住宅改造の相談をしてください。

  2.対象家屋の現地検査

  3.住宅改造助成費交付申請書の提出

  4.住宅改造助成決定通知書の受理

  5.工事着手

  ※必ず住宅改造助成決定通知を受けた後に、住宅改造をしてください。

  6.工事完了

  7.住宅改造助成事業実績報告書の提出

  8.住宅改造の現地検査及び住宅改造助成金確定通知書の受理

  9.助成金請求書の提出

10.  申請者に助成金の支払

11.  施工業者へ工事費用を支払い後、領収書の提出

 

対象者

○大津町に在住する4月1日現在65歳未満で以下の手帳をお持ちの人(児を含みます)

・身体障害者手帳1・2級

・療育手帳A1・A2

○過去に、この助成をうけたことのない人

○世帯の生計中心者の前年所得課税が7万円以下の世帯

 

対象となる工事

玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の障がいのある人が利用する部分であって、障がいのある人向けに実施する改造に要する経費が対象となります。借家・借間等を改造する場合は、所有権者の承諾を得た場合、その専用部分のみの改造に要する経費とします。

 

助成額

助成限度額は90万円で、世帯の所得税額によって助成額が異なります。

 

※世帯の範囲は住民票上の世帯員全員です。

※この助成は1回を限度とします。

※新築、増築及び改築は原則助成しないものとします。

※65歳以上の要介護・要支援認定を受けた人に対する助成については介護保険課もしくは地域包括支援センターにお問い合わせください。

 

各種申請に必要なもの 

交付申請

・障害者手帳

・住宅改造助成費交付申請書

・改造見積書

・図面

・写真(改造前)

・改造承諾書(借家のみ)

・難病患者であることが確認できるもの(指定難病医療受給者証など)

・印鑑

 

実績報告

・住宅改造助成事業実績報告書

・施工業者からの請求書の写し

・改造した部分がわかる写真

・印鑑

 

※助成金を受けて、施工業者へ工事費用を支払い後、領収書を提出してください。

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