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「妊婦支援給付金」について
妊娠、出産された方対象に「妊婦支援給付金」の支給をします
妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給します。
令和7年4月1日以降に妊娠している方と出産された方を対象として、妊婦給付認定及び胎児の数の届出後に、妊婦支援給付金を給付します。
妊婦のための支援給付のご案内 [PDFファイル/519KB]
1回目の給付金(妊娠の届出後)
対象者
大津町に住民票があり、令和7年4月1日以降、妊婦である方(医師により胎児心拍が確認された方)
支給額
妊婦1人当たり5万円
申請、支給
母子健康手帳交付時の面談で申請書を交付します。必要事項を記入のうえ、提出してください。町が内容を審査後、給付認定し、指定口座に振り込みます。なお、給付金の振込まで通常1、2ヶ月程度かかります。
申請期限は胎児心拍の確認ができた日から2年間です。
提出書類
・妊娠届出書兼妊婦給付認定申請(請求)書 ※大津町近隣の産婦人科には申請書を置いています
・申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)※妊婦本人の口座
妊娠届や母子手帳交付については町ホームページをご確認ください
2回目の給付金(胎児の数の届出後)
対象者
大津町に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産された方
支給額
妊娠された胎児1人当たり5万円
申請、支給
生後2か月頃の赤ちゃん訪問時の面談で申請書を交付します。必要事項を記入のうえ、提出してください。町が内容を審査後、指定口座に振り込みます。なお、給付金の振込まで通常1、2ヶ月程度かかります。
申請期限は出産予定日の8週間前から2年間です。
必要書類
・胎児の数の届出書 ※赤ちゃん訪問時等にお渡しします
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)
妊婦等包括相談支援事業
主に妊婦及びその配偶者やパートナーなどに対して面談等により情報提供や相談等を行う事業です。
大津町のこども家庭センター(子育て・健診センター)の保健師や助産師が妊娠・出産に関しての疑問や不安にお応えし、必要時には利用できる制度やサービス等をご紹介します。ぜひお気軽にお問い合わせください。
健康保険課 母子保健係(子育て・健診センター内) 電話096−294−1075
死産・流産等された方も給付金の対象となります
対象は令和7年4月1日以降に妊娠されていた方 で、医師により胎児心拍が確認された方となります。流産・死産等をされた場合は、医療機関において、その事実が確認された日以降に届け出ることができます。
支給額は妊婦認定時に5万円、妊娠していた胎児一人あたり5万円です。
妊婦支援給付認定申請(母子手帳交付)をされていない人は妊娠していた事実や胎児の数がわかる医師の診断書等の提出が必要です。なお、申請期限は死産・流産・人工妊娠中絶された日から2年間となります。
詳しくは大津町子育て・健診センターにお尋ねください。