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大津町奨学資金
大津町奨学資金
町では、高等学校、高等専門学校、専修学校、大学などに在学・進学する生徒又は学生で、経済的な理由により修学が困難な人に奨学資金の貸付を行っています。
申請の資格
- 学校教育法で定める高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、高等専門学校、大学、専修学校(高等課程及び専門課程)に在学していること
- 保護者が大津町民であること
- 勉学に意欲があること
- 学資の支弁が困難であること(所得制限有)
- 日本学生支援機構その他別に定める法人から現に奨学資金に相当する学資の貸付を受けていないこと
- 貸し付けた奨学資金の返還が確実であると認められること
貸付金額及び貸付期間
区分 | 金額(月額) | 貸付期間 | |
---|---|---|---|
高校等に在学する人 | 国公立 | 15,000円 | 貸付開始月から在学校の正規の修業年限 |
私立 | 25,000円 | ||
専門課程等に在学する人 | 国公立 | 15,000円 | |
私立 | 25,000円 | ||
大学に在学する人 | 国公立 | 20,000円 | |
私立 | 30,000円 |
申請時期
毎年度4月1日~4月末日(新年度の募集は、大津町広報4月号に掲載します)
※ただし、やむを得ない事情(会社の倒産等)がある場合は随時受け付けます。
申請手続き
奨学資金の貸付を希望する人は、下記の書類を役場教育委員会学校教育課へ提出してください。
- 奨学生申請書
- 奨学生推薦書(在学校長が記入)
- 世帯全員の住民票
- 世帯全員の所得証明書(課税台帳記載事項証明書)
※1、2は教育委員会学校教育課で受け取ってください。3、4は役場住民課で発行します。
奨学生の決定及び通知
- 大津町奨学生選考委員会の選考を経て、奨学生を決定し、貸付の可否は大津町教育委員会から申請者へ通知します。
- 奨学生となった人は、ただちに誓約書を役場教育委員会学校教育課へ提出してください。
奨学資金の貸付
- 奨学資金は、四半期毎(4月、7月、10月、1月)に奨学生に交付します。
(奨学生本人名義の口座のみへ振込、郵便局不可)
奨学資金の償還
- 償還期間・・・卒業後6ヶ月を経過した月から貸付期間の2倍の期間内
- 償還方法・・・貸付終了後、返還方法についてご相談させていただきます。
(一括、年賦、半年賦、月賦のいづれか) - 連帯保証人・・・貸付が終了し、償還期間へ移る際、償還計画書の提出及び連帯保証人の署名・押印及び市町村発行の「印鑑証明書」の添付が必要になります。
※連帯保証人は原則として県内在住で生計の主たる維持者を含む2人であること