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日常生活の支援(福祉サービス)

ページID:0001629 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービス

平成25年4月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」がスタートし、障がい者の範囲が拡大され、難病の人も対象となりました。福祉サービスの充実などで、みんなが安心して一緒に暮らせる地域社会の実現を目的として総合的に支援します。
※法律の改正などで、各種制度や内容について変更が生じることがあります。

障害者総合支援法の対象者

身体障がい者
知的障がい者
精神障がい者(発達障がい者も含む)
難病患者
障がい児

※介護保険の対象となる人は、介護保険を優先して利用します。

障害福祉サービスの種類

訪問系サービス

訪問による在宅での生活を支援するサービスです。

介護給付
訪問系サービス

サービスの名称

内容

利用可能な障害支援区分

居宅介護

(ホームヘルブ)

身体介護

自宅で、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。

区分1以上

※通院等介助(身体介護)は区分2以上で一定の条件に該当する人

家事援助

自宅で、調理、洗濯、買物などの家事を行います。

通院等介助

病院などへの通院などの介助を行います。

重度訪問介護

重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事の介助や外出時の移動支援などを総合的に行います。

区分4以上で一定の条件に該当する人

行動援護

知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出支援を行います。

区分3以上で一定の条件に該当する人

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な人のなかでも介護の必要性が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

区分6以上で一定の条件に該当する人

同行援護

視覚障がいにより外出が困難な人に対して、外出する際に必要な移動援助や視覚的情報の支援を行います。

同行援護調査で判断

日中活動系サービス

日中活動系サービス昼間の活動を支援するサービスです。

介護給付
日中活動系サービス

サービスの名称

内容

利用可能な障害支援区分

短期入所

(ショートステイ)

家で介護を行う人が病気などの場合に、短期間、施設へ入所できます。

区分1以上

療養介護

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。

区分6以上で一定の条件に該当する人

生活介護

常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介|隻や創作的活動などの機会を提供します。

  1. 区分3 (施設入所者は区分4)以上
  2. 50歳以上は区分2 (施設入所者は区分3)以上
訓練等給付
日中活動系サービス

サービスの名称

内容

利用可能な障害支援区分

自立訓練

機能訓練

身体機能の向上のために必要な訓練を行います。

※身体障がい者の人が対象

障害支援区分は問いません。

生活訓練

生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

※知的障がい者または精神障がい者の人が対象

宿泊型

夜間や休日に居室の設備を使い、家事等の日常生活能力向上の訓練を行います。

※身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者の人が対象

就労移行支援

就労を希望する人に、一定の期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援

(A型・B型)

通常の事業所等で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。

雇用契約を結び利用する「A型」と雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。

就労定着支援

自立訓練、就労移行支援等を利用して、通常の事業所での就労継続を図るため、企業、サービス事業所との連絡調整や日常生活等の相談・助言等を行います。

自立生活援助

居宅において、日常生活を営むための定期巡回や訪問、相談対応等の環境整備に必要な援助を行います。

居住系サービス

施設での入所生活を支援するサービスです。

介護給付
居住系サービス

サービスの名称

内容

利用可能な障害支援区分

施設入所支援

施設入所の人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。

区分4 (50歳以上は区分3)以上の人

訓練等給付
居住系サービス

サービスの名称

内容

利用可能な障害支援区分

共同生活援助(グループホーム)

共同生活の場所で相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助をします。

サービス内容により区分が必要な場合があります。

介護サービス包括型(旧ケアホーム)や外部サービス利用型で、介護サービスを利用する場合は、障害支援区分が必要となります。

※障害支援区分とは、障がいの多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階(区分1~6 :区分6の人が必要とされる支援の度合いが高い)です。

障害福祉サービスの申請から利用までの流れ

障害福祉サービスを利用するには申請が必要です。ただし、介護保険の対象となる人は、介護保険が優先されます。申請は、福祉課で受け付けます。

  1. 利用申請
  2. サービス等利用計画案の作成依頼
    町が指定する事業所の相談支援専門員が作成します。
  3. 調査と一次判定
    認定調査を行い、その結果をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
  4. (介護給付の場合)障害支援区分認定審査会
    障害保健福祉の専門家で構成されている審査会にかけて、障害支援区分が認定されます。
  5. 利用意向の杷握
    町は、サービスの利用意向について申請者(利用者)に聞き取りをします。
  6. サービス等利用計画案の提出
    相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成し、町に提出します。
  7. 支給決定
    障害支援区分やサービス等利用計画案をもとに、サービスを決定し申請者(利用者)に支給決定通知書と受給者証が送付します。
  8. サービス事業者と契約
    申請者(利用者)は、障害福祉サービス提供事業者を選択して利用の契約を行います。
  9. サービス利用
    申請者(利用者)は利用する事業所に、受給者証を提示してサービスを利用します。

※計画の作成を依頼した場合、定期的に相談支援専門員がサービス内容が適切かどうかの検証(モニタリング)を行い、状況に応じてサービスの見直しを行います。

障害福祉サービスを利用した時の費用

障害福祉サービスを利用したときは、原則として費用の1割を自己負担します。ただし、所得に応じて上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

利用者負担の上限額

利用者負担上限額

所得区分

対象となる人

上限額(月額)

生活保護

生活保護世帯の人

自己負担なし

低所得者

住民税(町県民税)非課税世帯の人

一般1

【障がい児】

  • 18歳未満の人または施設に入所している20歳未満の人
  • 住民税(町県民税)課税世帯(所得割28万円未満)の人

居宅通所サービス利用者

4,600円

入所施設等利用者

9,300円

【障がい者】

  • 18歳以上の人
  • 住民税(町県民税)課税世帯(所得割16万円未満)の人

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。

9,300円

一般2

住民税(町県民税)課税世帯のうち、一般1に該当しない人

37,200円

※所得割は個人ではなく、世帯内の合算した金額で判定します。
※「世帯」の範囲について
18歳以上……利用者本人と同じ世帯の配偶者
18歳未満……住民票上の世帯(施設に入所する18、19歳を含む)

グループホームの利用者には家賃が助成されます。

グループホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む)の利用者(生活保護または低所得者の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者一人あたり月額1万円を上限に補足給付が行われます。

家賃補助

家賃

補足給付額

1万円未満の場合

実費

1万円以上の場合

1万円

※市町村民税非課税世帯が対象です。

障がい児通所支援

児童福祉法に規定する児童発達支援等の障害福祉サービスを提供することにより、障がいのある子どもとその家族が安心して生活できるように支援します。

障がい児通所支援

サービス名称

対象者

内容

児童発達支援

未就学の障がい児

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の向上をはかり、集団生活への適応訓練等の支援を行います。

医療型児童発達支援

医学的管理の必要な障がい児

運動機能に遅れのある未就学の障がい児を対象に医学的な訓練を中心とした支援を行います。

放課後等デイサービス

就学している障がい児

就学している障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練を継続的に提供することにより、自立を促進する支援を行います。

保育所等訪問支援

就学・就園している障がい児

現在利用中または今度利用する予定の保育所、幼稚園、小学校その他の集団生活を営む施設において、集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、当該施設を訪問し施設と家庭が情報を共有するための支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

18歳未満の障がい児

重度な障がい児等であって児童発達支援等の通所支援を受けるために外出が困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。

障がい児通所支援の申請から利用までの流れ

障がい児通所支援を利用するには申請が必要です。

  1. 相談
    大津町役場福祉課や障害者相談支援センターで困りごとを相談します。
  2. 障害児通所支援利用申請
    申請した後に、相談支援事業所を選びます。
  3. 障害児支援利用計画案の作成依頼
    町が指定する事業所の相談支援専門員に利用者の課題解決や、適切な支援をするための計画作成を依頼します。
  4. 障害児支援利用計画案の提出
    相談支援専門員は障害児支援利用計画案を作成し、それを町に提出します。
  5. 支給決定
    障害児支援利用計画案などをもとに決定し、申請者(利用者)に支給決定通知書と受給者証を送付します。
  6. 障害児通所支援事業者と契約
    申請者(利用者)は、障害児通所支援事業所を選択して利用の契約を行います。
  7. 障害児通所支援利用
    申請者(利用者)は利用する事業所に受給者証を提示して利用を開始します。

※相談支援専門員が障がい児支援内容が適切かどうかの検証(モニタリング)を行い、状況に応じて見直しを行います。

障がい児通所支援を利用したときの費用

障がい児通所支援の利用者負担は、原則として費用の1割を自己負担とします。ただし、所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

自己負担上限額

所得区分

対象となる人

月額負担上限

生活保護

生活保護世帯の人

自己負担なし

低所得

住民税(町県民税)非課税世帯の人

一般1

住民税(町県民税)課税世帯のうち、世帯の所得割の合計額が28万円未満の人

通所

4,600円

入所

9,300円

一般2

住民税(町県民税)課税世帯のうち、「一般1」に該当しない人

37,200円

※「世帯」とは障がい児の保護者の属する住民票上の世帯
※就学前の子どもが受けるサービスに限り、児童が復数いる帯においては、所得に応じて利用者負担額が軽減される場合があります。
※満3歳になって初めての4月1日(4歳になる年)から就学直前の3月末までは利用者負担が無料となります。。

計画相談支援

福祉サービスを利用するためには、相談支援専門員によるサービス利用計画案の提出が必要です(これを計画相談支援といいます)。
適正に必要なサービスを受けるためのものですので、必ず作成が必要です。
相談支援事業所は利用者が自由に選択することができます。

大津町内の相談支援事業所

相談支援事業所

業所名

場所

電話番号

相談支援センター いちばん星

大津214番地1

284-4141

つくしの里 相談支援センター

平川400番地

293-1550

三気の里 相談支援事業所 たんぽぽ

森54番地2

223-8130

相談支援事業所 こすもす (障害者のみ)

室1818番地1

293-9041

障がい児入所支援

熊本県が実施主体となり児童福祉法に規定する障害児入所支援を行います。

障がい児入所支援

対象者

内容

障害のある児童

重度または重複障害のある児童に対して、保護や日常生活の指導、知識の付与を行うことで自立(地域生活移行)を目指す支援です。医療型施設では治療も行います。必要に応じて、措置入所による支援を行う場合もあります。

菊池圏域障がい福祉サービス

菊池圏域地域自立支援協議会生活支援部会において「菊池圏域障がい福祉サービスについて」しおりを作成しましたので、下記のとおり掲載します。
菊池圏域の各事業所について、支援内容等をまとめておりますので、参考にしてください。

日中一時支援事業

障がい者(児)を宿泊を伴わない範囲で一時的に預かり、日中における活動の場を提供します。
障がい者の就労支援と障がい者(児)の家族の一時的な休息を目的とします。

申請方法

支給要件などを確認しますので、大津町役場福祉課までご相談ください。

サービス利用の流れ

  1. 相談
    町や福祉サービス利用中であれば担当の相談員へご相談ください。
  2. 日中一時支援利用申請
  3. 支給決定
    本人や介護者の状況、利用意向について確認します。支給決定後、決定通知書を利用者に送付します。
  4. 事業所と契約
    決定通知書を持参してサービス提供事業所と契約してください。
  5. 日中一時支援の利用
  6. 利用料の支払い

対象者

在宅において介護をうけることが困難な障がい者(児)

利用料について

原則としてサービス費用の1割は自己負担です(市町村民税非課税世帯・生活保護世帯は自己負担はありません)。

訪問入浴サービス事業

在宅で入浴が困難な重度の障がい者(児)に、巡回入浴車で利用者宅を訪問し入浴サービスを行います。

申請方法

支給要件などを確認しますので、大津町役場福祉課までご相談ください。

サービス利用の流れ

  1. 相談
    町や福祉サービス利用中であれば担当の相談員へご相談ください。
  2. 訪問入浴サービス事業申請
  3. 支給決定
    本人や介護者の状況、利用意向について確認します。支給決定後、決定通知書を利用者に送付します。
  4. 事業所と契約
    決定通知書を持参してサービス提供事業所と契約してください。
  5. 訪問入浴サービス事業の利用
  6. 利用料の支払い

対象者

在宅で常に臥床し、入浴することが困難な身体障がい者(児)であって、

  • 大津町に居住している人
  • 医師が入浴可能と認めた人
  • 健康上入浴に支障がない人
  • 介護保険法に基づく訪問入浴を受けることができない人

※事前にご相談ください。

利用料について

原則としてサービス費用の10%は自己負担です。(市町村民税非課税世帯・生活保護世帯は自己負担はありません)

移動支援事業

障がい者(児)の社会的不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時の移動をヘルパーが支援します。ただし、経済活動や通学、通所等の通年にわたる定例的な外出は対象外です。

申請方法

支給要件などを確認しますので、大津町役場福祉課までご相談ください。

サービス利用の流れ

  1. 相談
    町や福祉サービス利用中であれば担当の相談員へご相談ください。
  2. 訪問入浴サービス事業申請
  3. 支給決定
    本人や介護者の状況、利用意向について確認します。支給決定後、決定通知書を利用者に送付します。
  4. 事業所と契約
    決定通知書を持参してサービス提供事業所と契約してください。
  5. 訪問入浴サービス事業の利用
  6. 利用料の支払い

対象者

  • 全身性障がい者(児)及び全身性障がい者(児)に準ずる人(重度訪問介護または介護保険対象者は除く。視覚障害者(児)においては、自立支援給付の同行援護の利用となります)
  • 知的障がい者(児)
  • 精神障がい者(児)

利用料について

原則としてサービス費用の1割を自己負担とします。(市町村民税非課税世帯、生活保護世帯の自己負担はありません)

地域活動支援センター

障がいのある人に身近な地域で、通所において創作的活動または生産活動の機会を提供したり、障がいのある人が社会との交流を行う施設です。

利用方法

利用したい地域活動支援センターに直接出向き、利用者登録を行ってください。

対象者

在宅生活をしている障がい者。

利用料について

利用料は無料ですが、創作活動等の材料代や入浴サービスを利用される場合は、実費相当分が発生することがあります。詳しくは直接お尋ねください。

問い合わせ

大津町地域活動支援センターアンパ
Tel:096 (294) 8288
Fax:096 (294) 8288

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