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特別障害者手当等
特別障害者手当
身体または知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常に特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の重度障がいのある人に対し手当を支給します。
申請方法
支給要件などを確認しますので、大津町役場福祉課までご相談ください。
支給要件・認定基準
- 20歳以上であること
- 厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設等)に入所していないこと
- 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと
- 毎年の所得が基準以下であること
※所得制限があります。 - 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
※障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。
政令で定める基準一覧
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力) |
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが100dB以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢の指の機能のすべてに著しい障害を有するもの |
4 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節で欠くもの |
5 | 体幹の機能の障害に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
6 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
7 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(2)肢体不自由・知的障害・精神障害・内部障害及びこれと同程度の疾病を有し、(1)の表に該当する障害があり、かつ日常生活活動に著しい支障をきたしている方
所得制限
この手当の申請者本人、その配偶者または生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。
- 所得額の計算方法
年間収入金額ー必要経費等(給与所得控除額等)ー下記の諸控除=所得額
扶養親族等の数 | 申請者本人 | 配偶者または扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
※申請者本人に、70歳以上の老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
※申請者本人に、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族または19歳以上23歳未満の特定扶養親族があるときは、1人につき25万円が限度額に加算されます。
※配偶者または扶養義務者に、70歳以上の老人扶養親族があるときは、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。
控除の種類 | 申請者本人 |
配偶者または |
---|---|---|
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
障害者控除(本人) | - | 27万円 |
障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) | 27万円 | 27万円 |
特別障害者控除(本人) | - | 40万円 |
特別障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) | 40万円 | 40万円 |
寡婦(寡夫)控除 | 27万円 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
手当額(額については改定されることがあります。)
月額28,840円(2024年度)
支給月
5月、8月、11月、2月
申請月の翌月から支給対象となります。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄本(発行されて1か月以内のもの 大津町に本籍があれば不要)
- 住民票謄本(大津町に住民票があれば不要)
- 身体障害者手帳及び療育手帳所持者はその手帳
- 本人名義の預金通帳
- 特別障害者手当認定診断書(発行されて2か月以内のもの)
- 年金受給者の方は証書(本人のみ)
- マイナンバーがわかるもの
受給後の手続き
次のような場合には大津町役場福祉課まで届出が必要です。
- 毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長するとき(対象者には案内文書をお送りします。)
- 有期認定期間の期限が切れるとき(対象者には案内文書をお送りします。)
- 氏名や支払口座が変わったとき
- 住所が変わったとき
- 扶養義務者と同居または別居するようになったときや、結婚または離婚されたとき
- 手当を受ける資格がなくなったとき
(手当を受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりです。)- 厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設等)に入所したとき
- 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院したとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 死亡されたとき
障害児福祉手当
身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活に常に介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障がいのある人に対し手当を支給します。
申請方法
支給要件などを確認しますので、大津町役場福祉課までご相談ください。
支給要件・認定基準
- 20歳未満であること
- 障がいを支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと
- 厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由施設・障害者支援施設等)に入所していないこと
- 毎年の所得が基準以下であること
※所得制限があります。 - 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
※障がいの状態は、原則として専用の診断書により、政令で定める程度以上の障がいであるかを審査することとなります。
政令で定める基準一覧
1 | 両眼の視力の和が0.02以下のもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両下肢の用を全く廃したもの |
6 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
7 | 体幹の機能の座っていることができない程度の障害を有するもの |
8 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
9 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
10 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
所得制限
この手当の申請者本人、その配偶者または生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。
- 所得額の計算方法
年間収入金額ー必要経費等(給与所得控除額等)ー下記の諸控除=所得額
扶養親族等の数 | 申請者本人 | 配偶者または扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
※申請者本人に、70歳以上の老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
※申請者本人に、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族または19歳以上23歳未満の特定扶養親族があるときは、1人につき25万円が限度額に加算されます。
※配偶者または扶養義務者に、70歳以上の老人扶養親族があるときは、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。
控除の種類 | 申請者本人 |
配偶者または |
---|---|---|
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
障害者控除(本人) | - | 27万円 |
障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) | 27万円 | 27万円 |
特別障害者控除(本人) | - | 40万円 |
特別障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) | 40万円 | 40万円 |
寡婦(寡夫)控除 | 27万円 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
手当額(額については改定されることがあります)
月額15,690円(2024年度)
支給月
5月、8月、11月、2月
申請月の翌月から支給対象となります。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄本(発行されて1か月以内のもの 大津町に本籍があれば不要)
- 住民票謄本(大津町に住民票があれば不要)
- 身体障害者手帳及び療育手帳所持者はその手帳
- 本人名義の預貯金通帳
- 障害児福祉手当認定診断書(発行されて2か月以内のもの)
- マイナンバーがわかるもの
受給後の手続き
次のような場合には大津町役場福祉課まで届出が必要です。
- 毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長するとき(対象者には案内文書をお送りします。)
- 有期認定期間の期限が切れるとき(対象者には案内文書をお送りします。)
- 氏名や支払口座が変わったとき
- 住所が変わったとき
- 扶養義務者と同居または別居するようになったときや、結婚または離婚されたとき
- 手当を受ける資格がなくなったとき
(手当を受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりです。)- 障がいを支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けることができるとき
- 厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由施設・障害者支援施設等)に入所したとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 死亡されたとき
特別児童扶養手当
20歳未満で、身体または知的・精神に中度以上の障がいのある児童を扶養している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に対し手当を支給します。
申請方法
支給要件などを確認しますので、大津町役場福祉課までご相談ください。
支給要件・認定基準
- 日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であること
- 児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと
- 毎年の所得が基準以下であること
※所得制限があります。 - 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
※障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査することとなります。
政令で定める基準一覧
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力) |
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが100dB以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能の障害に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11 | 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
1 | 両眼の視力の和が0.08以下のもの(矯正視力) |
---|---|
2 | 両耳の聴カレベルが90dB以上のもの |
3 | 平衡機能に著しく障害を有するもの |
4 | そしゃくの機能を欠くもの |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しく制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する揚合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
所得制限
この手当は、申請者本人及び生計を共にする配偶者並びに扶養義務者の前年の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)が限度額を超えると支給が停止となります。
- 所得額の計算方法
年間収入金額ー必要経費等(給与所得控除額等)ー8万円(社会保険料相当額一律)ー下記の諸控除=所得額
扶養親族等の数 | 申請者本人 | 配偶者または扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
※申請者本人に、70歳以上の老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
※申請者本人に、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族または19歳以上23歳未満の特定扶養親族があるときは、1人につき25万円が限度額に加算されます。
※配偶者または扶養義務者に、70歳以上の老人扶養親族があるときは、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。
控除の種類 | 申請者本人 |
配偶者または |
---|---|---|
配偶者特別控除 | 相当額 | 相当額 |
障害者控除 | 27万円 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 | 40万円 |
寡婦(寡夫)控除 | 27万円 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
雑損控除 | 相当額 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
肉用牛の売却による事業所得 | 相当額 | 相当額 |
手当額(額については改定されることがあります)
(特別児童扶養手当1級)
児童1人につき月額55,350円(2024年度)
(特別児童扶養手当2級)
児童1人につき月額36,860円(2024年度)
支給月
4有、8月、11月
4か月分ずつ振り込まれます。
申請月の翌月から支給対象になります。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄本(発行されて1か月以内のもの 大津町に本籍があれば不要)
- 住民票謄本(大津町に住民票があれば不要)
- 身体障害者手帳及び療育手帳所持者はその手帳
- 申請者名義の預貯金通帳
- 特別児童扶養手当認定診断書(発行されて2か月以内のもの)
- マイナンバーがわかるもの
受給後の手続き
次のような場合には大津町役場福祉課まで届出が必要です。
- 有期期限を超えて引き続き手当を受けるとき(対象者には案内文書をお送りします。)
- 有期認定期間の期限が切れるとき(対象者には案内文書をお送りします。)
- 氏名や支払口座が変わったとき
- 住所が変わったとき
- 申請者本人が、所得の高い扶養義務者と同居または別居するようになったとき
- 手当を受ける資格がなくなったとき
(手当を受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりです。)- 児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所したとき
- 児童が父または母に監護されなくなったとき
- 児童が養育者に養育されなくなったとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 死亡されたとき