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就学援助

ページID:0001061 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

 町では、経済的にお困りで小学校や中学校に就学させることが困難な世帯の保護者に対して費用の一部を援助しています。

1.援助を受けられる保護者

大津町に住所があり、大津町の小中学校に在学している児童生徒と町内の小学校に入学予定の子どもの保護者で、要保護者(生活保護法に規定する保護者)とそれに準ずる程度に困窮している保護者。

援助を受けることができる所得基準(目安)

金額は目安です(世帯の年齢、構成人数により異なります)
世帯人数 世帯構成 世帯の総所得金額 世帯の総収入金額
2人 小学生1人+大人1人 142万円未満 214万円未満
3人 小学生1人+中学生1人+大人1人 200万円未満 297万円未満
4人 小学生1人+中学生1人+大人2人 242万円未満 357万円未満
5人 小学生2人+中学生1人+大人2人 284万円未満 410万円未満
6人 小学生2人+中学生2人+大人2人 337万円未満 476万円未満
  • 世帯員数や年齢などにより基準額が変わりますので、申請する前の目安としてください。
    「世帯の総収入金額」は国税庁ホームページの「給与所得控除」をもとに算出しています。大人は40歳で算定しています。
  • 給与収入の人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」。確定申告をした人は、総収入金額から必要経費を差引いた金額となります。

2.受付の時期

随時受け付けています。
※ただし年度当初に設ける申請期限を過ぎてからの申請では満額の支給とならない場合があります。

3.申し込み

援助を希望される人は、学校もしくは学校教育課(096-293-3349)にお問い合わせください。申請書や必要な書類をお伝えします。

4.申請に必要なもの

  1. 世帯全員の前年分の所得金額など(世帯全員の総所得金額が要保護者基準の1.0倍未満)
  2. 前年度か今年度に以下の措置を受けた人は申請書と一緒に証明書類の写しを提出してください。証明書類が提出できない場合はお尋ねください。
    • 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
    • 地方税法(昭和25年法律第266号)第295条第1項に基づく市町村税の非課税 ※世帯員の中に課税の世帯員がいる場合は、所得審査を行います。
    • 地方税法第323条に基づく市町村税の減免
    • 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
    • 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
    • 国民年金法第89号及び第90号に基づく国民年金の掛金の減免
    • 国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免または徴収猶予
    • 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給
    • 生活福祉資金貸付制度による貸付

5.援助の種類と援助額

原則として1年間で下表の金額を支給します。(学校納付金に未納がある場合その分を差し引いた金額の支給となります。)

表1
援助の種類

援助費
(小学校)

援助費
(中学校)

備考

新入学児童生徒学用品費等

54,060円 63,000円

1年生のみ

学用品費等 13,230円 25,040円

 

通学用品費 2,270円 2,270円

 

修学旅行費

保護者負担額を免除
(支払われた場合は後日支給)

保護者負担額を免除
(支払われた場合は後日支給)

小6・中2のみ

校外活動費(泊)

保護者負担額を免除
(支払われた場合は後日支給)

保護者負担額を免除
(支払われた場合は後日支給)

小5・中1のみ
交通費のみ

学校給食費

保護者負担額を免除
(支払われた場合は後日支給)

保護者負担額を免除
(支払われた場合は後日支給)

 

医療費(生活保護世帯のみ)

医療券を交付した後に受診

医療券を交付した後に受診

学校保健安全法の疾病
日本スポーツ振興センター掛け金 460円 460円

年度当初認定のみ

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