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町内外の施設に住所変更する場合

ページID:0008635 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

被保険者が大津町以外の市町村の施設に入所・入居をするため、町外の施設に住所を変更した場合は、保険者は施設がある住所地の市町村ではなく、元の住所地(施設入所直前)の大津町となります。介護保険に関する手続き(介護認定申請、高額介護サービス費等の支給、介護保険料のお支払い等)は大津町となり、また、資格の異動があった場合(転居、転出、死亡など)も大津町での手続きが必要です。対象の記事もご確認のうえ、手続きをお願いします。

住所地特例施設は次のとおりです。

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

 

大津町外から住所地特例施設へ直接転入された場合は、転入前の市町村が保険者です。

※住所地特例施設の方は、別ウィンドウで開きますもご確認ください。

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