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介護保険の資格取得と喪失手続き

ページID:0001728 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

資格取得や喪失等の届け出

 65歳以上の第1号被保険者の方は、資格の取得・喪失等の必要事項を14日以内に町へ届出る必要がありますが、住民課で転入届や転出届等の諸手続きをしていただければ介護保険課への案内があります。その際に介護保険の資格異動の手続きを行います。
 ※町外の住所地特例施設に入所されている被保険者で資格の異動(死亡等)があった方は、介護保険関係の手続きがある場合がありますので、直接、介護保険係にお尋ねください。

各種異動手続きで必要なもの

転入

  • 受給資格者証又は介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証(前市町村で認定を受けられていた方)

 ※前の市町村で介護認定を受けられていた方は大津町に転入後6ヵ月認定を引き継ぎます。

転出

  • 介護保険被保険者証(お持ちの方は介護保険負担割合証と介護保険負担限度額認定証)
  • 転出される方の印鑑
  • 転出される本人口座が分かるもの(介護保険料の還付がある方)

転居

  • 介護保険被保険者証(お持ちの方は介護保険負担割合証と介護保険負担限度額認定証)

死亡

  • 介護保険被保険者証(お持ちの方は介護保険負担割合証と介護保険負担限度額認定証)
  • 相続人代表者の印鑑
  • 相続人代表者の口座が分かるもの(保険料から還付があった場合)

 ※上記のものは介護保険の手続きで必要なものです。他窓口で必要なものと違う場合がありますので、ご確認の上、手続きにお越しください。

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