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【令和8年熊本地震】保険等の損害確認により期限内に処分できなかった災害ごみの追加対応について

ページID:0027678 更新日:2026年10月7日更新 印刷ページ表示

【令和8年熊本地震】保険・共済の損害確認・査定により期限内に処分できなかった災害ごみの追加対応について

    令和8年熊本地震に伴う災害ごみの免除申請受付は、8月31日をもって終了いたしました。しかしながら、保険会社、少額短期保険業者または共済団体による損害確認・査定の時期により、期限内の申請・処分が困難であった方を対象に、期間限定で追加の受付・相談を実施いたします。対象となる方は、期限までに担当課へご相談ください。

申請・相談期限

令和8年10月30日(金曜日)まで

対象者

●これから災害ごみを処分するかた

次のすべてに該当する方が対象です。
・令和8年熊本地震により発生した災害ごみであること 
・保険・共済の損害確認・査定の時期により、8月31日までの申請および9月18日までの処分が困難であったこと
・現在も対象となる災害ごみを保管していること

●すでに自己負担で処分した方

同様の事情(保険・共済の査定遅延等)により、8月31日までの申請および9月18日までの処分が困難で、その後、自己負担で災害ごみを処分された方についても、ご相談を受け付けます。

必要書類

・罹災証明書または被災証明書の写し
・被災状況が確認できる写真(処分予定の廃棄物の種類や量が分かるもの)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、資格確認証など)
・保険・共済の損害確認・査定の時期が確認できる資料
・処分内容と費用が確認できる領収書など(すでに自己負担で処分した方)

注意事項

​・過去の受付終了後に一度お問い合わせいただいた方につきましても、上記要件に該当する場合は改めてご相談ください。
・単に受付期限を失念していた場合や、保険・共済の損害確認・査定とは関係なく処分が遅れた場合は対象となりません。
・対象となる品目や具体的な処分・申請方法等、詳細につきましては下記までお問い合わせください。  

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