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令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去について

ページID:0027479 更新日:2026年9月28日更新 印刷ページ表示

令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去について

個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業所等で、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって、解体・撤去(公費解体)を行います。

 

対象となる方

公費解体の申請対象となる方は、以下の条件をすべて満たしている方です。

 1.り災証明書等で半壊以上の被害と判定された家屋等の所有者※

 2.令和8年7月28日時点において当該家屋等の所有者である方

※非住家(空き家、農業用の納屋、事業所等)については、窓口でのご相談後、調査員による現地調査を行います。なお、この調査は公費解体の適用可否を判断するためのものであり、証明書等は発行されません。判定結果は後日、郵送にて通知いたします。

※被害認定を受ける前に解体・撤去された物件は、公費解体の対象外となりますので、ご注意ください。

 

申請受付期間と受付時間

受付期間:令和8年10月1日(木)~令和8年12月18日(金) (土・日・祝日を除く)

受付時間:午前8時30分~午後4時30分

 

申請書類等

様式第1号 公費解体・撤去に関する申請書 [Wordファイル/54KB]

様式第2号 建物配置図 [Wordファイル/55KB]

様式第3号 状況写真 [Wordファイル/47KB]

様式第4号 委任状 [Wordファイル/49KB]

様式第5号 同意書(共有者・相続権者) [Wordファイル/48KB]

・家屋所有者の本人確認書類(身分証明書)

※代理人(所有者以外の方)が窓口にお越しになる場合は、「所有者の本人確認書類」と「代理人の本人確認書類」の両方が必要です。

※状況に応じて、追加書類の提出をお願いする場合があります。

 

お問い合わせ・相談窓口

公費解体の対象になるかどうかのご確認やご不明点について、まずは下記窓口までご相談ください。

担当課:大津町役場庁舎2階 環境保全課

TEL  :096-293-3113

MAIL   :kankyou@town.ozu.kumamoto.jp

 

 

 

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