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令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去について
令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去について
個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業所等で、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって、解体・撤去(公費解体)を行います。
対象となる方
公費解体の申請対象となる方は、以下の条件をすべて満たしている方です。
1.り災証明書等で半壊以上の被害と判定された家屋等の所有者※
2.令和8年7月28日時点において当該家屋等の所有者である方
※非住家(空き家、農業用の納屋、事業所等)については、窓口でのご相談後、調査員による現地調査を行います。なお、この調査は公費解体の適用可否を判断するためのものであり、証明書等は発行されません。判定結果は後日、郵送にて通知いたします。
※被害認定を受ける前に解体・撤去された物件は、公費解体の対象外となりますので、ご注意ください。
申請受付期間と受付時間
受付期間:令和8年10月1日(木)~令和8年12月18日(金) (土・日・祝日を除く)
受付時間:午前8時30分~午後4時30分
申請書類等
様式第1号 公費解体・撤去に関する申請書 [Wordファイル/54KB]
様式第5号 同意書(共有者・相続権者) [Wordファイル/48KB]
・家屋所有者の本人確認書類(身分証明書)
※代理人(所有者以外の方)が窓口にお越しになる場合は、「所有者の本人確認書類」と「代理人の本人確認書類」の両方が必要です。
※状況に応じて、追加書類の提出をお願いする場合があります。
お問い合わせ・相談窓口
公費解体の対象になるかどうかのご確認やご不明点について、まずは下記窓口までご相談ください。
担当課:大津町役場庁舎2階 環境保全課
TEL :096-293-3113
MAIL :kankyou@town.ozu.kumamoto.jp













