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令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去(公費解体)について

ページID:0027157 更新日:2026年8月27日更新 印刷ページ表示

 個人が所有する家屋等、または中小企業者が所有する事業所等で、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって、解体・撤去(公費解体)を行います。

公費解体の対象となる方

 公費解体の申請対象となる方は、以下の条件をすべて満たしている方です。

1.り災証明書等で半壊以上の被害と判定された家屋等の所有者

2.令和8年7月28日時点において、当該家屋等の所有者

※家屋等の所有者には中小企業者(これに準ずる公益法人等を含む)も含まれます。

 

 受付開始日や申請の様式など、詳細については、決まり次第掲載します。

広報用チラシ [PDFファイル/600KB]

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