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公益通報者保護制度(外部の労働者からの公益通報)
公益通報者保護制度とは
公益通報者保護制度は、国民生活の安心・安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
・公益通報者保護法と制度についての詳しい内容は下記のリンクよりご確認いただけます。
公益通報者保護制度(消費者庁)<外部リンク>
公益通報ハンドブック(改正法準拠版)(消費者庁)<外部リンク>
公益通報とは
企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
通報先としての「行政機関」とは、「通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」になされることが必要です。
・処分権限のある行政機関を知りたい場合は、下記のリンクより検索をお願いします。
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁)<外部リンク>
大津町の公益通報窓口
大津町が「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」に該当する場合は、労働者等からの通報を受け付けます。
・大津町における外部の労働者等の公益通報についての詳細は、下記の要綱からご確認ください。
大津町外部の労働者からの公益通報に関する要綱<外部リンク>
・下記の様式をご記入の上、書面の持参、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかによりご提出ください。
大津町外部労働者公益通報書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]
書面の持参については、通報内容の法律を所管する担当課もしくは総務課にご提出をお願いします。
受け付けた通報内容により、通報内容の法律を所管する担当課において対応させていただきます。













