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令和8年度農地利用効率化等支援交付金事業の事前要望調査を開始します

ページID:0022614 更新日:2025年10月17日更新 印刷ページ表示

農業用機械・施設等の導入を支援

 本事業は、地域計画のうち目標地図に位置付けられることが確実である者が、金融機関からの融資を受けて、経営改善の取組に必要な農業用機械等を取得する場合に、取得に要する経費から融資等の額を除いた自己負担額について助成する国の事業です。

 本調査は、翌年度事業の事前要望調査であり、現行の国実施要綱等を参照して行います。事業の実施を確約するものではありません。

 提出物

 1.事業見積書
 2.農業経営改善計画書または青年等就農計画書
 3.確定申告書、法人である場合は定款等
 4.導入する機械等の規模決定根拠資料(カタログ等)
 5.成果目標設定の根拠資料(現状地と目標値の根拠となる書類)
 6.その他(規模決定根拠等)

参考資料

農地利用効率化等支援交付金実施要綱 [PDFファイル/1.23MB]

付加価値額の根拠資料 [Excelファイル/30KB]

規模決定根拠資料 [Excelファイル/31KB]

(参考)R7農地利用効率化等支援交付金パンフレット [PDFファイル/667KB]

 

​​留意事項

  1. 本事業は、配分基準の項目ごとにポイントを付与し、獲得したポイント合計が高い順に採択されます。
  2. 成果目標の付加価値額について、どのような取組で収入増または費用減を図るかがわかる根拠が必要となります。また、選択目標及び事業関連取組目標についても同様に根拠が必要となります。
  3. 導入を予定している機械等について、気象災害等による災害に備え、農機具共済(園芸施設共済)等に加入する必要があります。
  4. 国の他の補助事業との同時申請はできません。
  5. 導入を予定している機械等に対して一定の経営面積を有することの根拠(規模決定根拠)が必要となります。また、同様の機械等を既に所有している場合には、既存機械等のスペックが分かる資料も必要となります。
  6. 同種かつ能力の高い機械の導入を希望し、既存機械の下取りを行う場合には、下取り金額を差し引いた金額で補助金額を算出することになります。
  7. 本事業を活用した場合には、成果目標について、原則3年度目までの毎年度報告する必要があり、成果目標の達成状況によってはそれ以降も報告が必要となります。

提出期限

 令和7年10月23日(木曜日) 大津町役場農政課 必着

 県への提出書類が多岐にわたります。期限間近にご相談いただいても、書類が整わず要望できない場合もありますので、ご相談はお早めにお願いします。​

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