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個人町県民税のQ&A
課税関係
Q1 パート収入・アルバイト収入がありますが、いくらまでなら町民税・県民税は課税になりませんか?
A1 収入が給与のみの場合、次の1から2の場合を除いて、1年間の収入が93万円を超えると課税となります。なお、令和8年度から1年間の収入が103万円を超えると課税となります。
- ご自身が生活保護法によって生活保護を受けている場合
- ご自身が障害者・未成年・ひとり親又は寡婦に該当する場合で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合
※上記の収入金額を超えてしまったとしても、配偶者等の扶養親族の人数によっては非課税となる場合があります。
Q2 収入が年金だけの場合、いくらまでなら町民税・県民税は課税になりませんか?
A2 収入が年金のみの場合、次の1〜2の場合を除いて、1年間の年金収入が65歳以上の人であれば148万円、65歳未満の人であれば98万円を超えると課税されます。
- ご自身が生活保護法によって生活保護を受けている場合
- ご自身が障害者・未成年・ひとり親又は寡婦に該当する場合で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合
※上記の収入金額を超えてしまったとしても、配偶者等の扶養親族の人数によっては非課税となる場合があります。
Q3 町民税・県民税の扶養と社会保険の扶養は何が違うのですか?
A3 町民税・県民税の扶養となると、扶養者(扶養している人)が所得控除を受けることができ、税の負担が軽減されます。社会保険の扶養となると、保険料等の負担が生じずサービスを受けることができます。
また、町民税・県民税と社会保険では扶養になるための条件が違います。収入条件でいうと町民税・県民税は、被扶養者が給与収入のみだった場合103万円以下、年金収入のみだった場合158万円以下となります。
社会保険の扶養は、各健康保険組合で判断となりますので加入される健康保険組合にご確認ください。
Q4 町民税・県民税の扶養の範囲内(給与収入103万以下)なのに納税通知書が届きましたが、なぜですか?
A4 町民税・県民税は、1年間の給与収入が93万円を超えると課税となります。そのため、扶養の範囲内である103万円以下であっても課税となり、納税通知書が送付されます。また、給与収入以外の収入がある場合はその所得の合計額から課税・非課税が決まります。ただし、令和8年度からは、給与収入103万円を超えると課税となり、扶養の範囲は給与収入123万円以下となります。
Q5 非課税の通知は、発送されますか?
A5 非課税の場合、通知等は発送していません。ご自身が非課税か確認したい場合は、身分証明書をご持参のうえ、税務課まで起こしください。また、家族等の課税状況を確認したい場合、同じ世帯の家族等であれば、身分証明書があれば確認できますが、別世帯の場合は、委任状が必要となりますので、ご注意ください。委任状の様式に定めはありませんので、任意様式にてご準備ください。なお、非課税の証明書が、必要な場合は、住民課にて、課税台帳記載事項証明書を取得してください。
Q6 年の途中で違う市区町村に転出しましたが、大津町にはいつまで税金を納めればいいですか?
A6 町民税・県民税は、課税年度の1月1日時点で生活の本拠地とされる市区町村から1年分課税されます。よって、町から請求されている町民税・県民税については、すべてお支払いください。転出された翌年に転出された市区町村から個人住民税の請求があります。
Q7 会社から税額決定通知をもらいましたが、個人あてにも納税通知書が送られてきました。なぜですか?
A7 確定申告書を提出された方で、確定申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」の【給与、公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法】の部分を「自分で納付」に○をつけられている場合で、給与・年金収入以外の所得(事業所得、不動産所得等)があれば、会社からの通知とは別に、個人あてにも納税通知書を送付します。
また、65歳以上の方で、給与収入と年金収入がある場合、年金収入から計算される町民税・県民税は、年金からの天引きか納付書・口座振替でのお支払いとなるため、個人あてに納税通知書を送付します。
Q8 納税通知書が2回送られてきたがなぜか?
A8 年度の途中で退職した場合や確定申告書等の提出などにより過年度の税額が変更になった場合に現年度分と過年度分の2通が届くことがあります。課税年度をお確かめください。
また、同じ現年度分であっても同様に確定申告書等の提出などで税額が変更になった場合、同じ年度の新しい納税通知書が再び届きます。納税通知書の日付を確認して、新しい納税通知書と納付書でお支払いをお願いします。
Q9 町民税・県民税の年金天引きについて教えてほしい。
A9 その年度の4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の公的年金等の所得に個人住民税(町民税・県民税)と森林環境税(令和6年度以降)が課税される方が対象となります。ただし次に該当される方は年金天引きの対象とはなりません。
- 「介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されていない方」
- 「引き落とし(特別徴収)される個人住民税額が、老齢基礎年金の額を超える方」
- 「老齢基礎年金等の金額が年間18万円未満の方」
なお、年金天引きの各期別の計算方法は以下のとおりです。
| 公的年金等から計算される税額分…a |
普通徴収 (現金納付または口座振替) |
特別徴収 (年金天引き) |
|||
|
1期(納期6月末) |
2期(納期9月末) | 10月 | 12月 | 2月 | |
| aの4分の1 | aの4分の1 | aの6分の1 | aの6分の1 | aの6分の1 | |
| 【例】aが12万円の場合 | 3万円 | 3万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
| 公的年金等から計算される税額分…b |
特別徴収 (年金天引き) |
|||||
| 4月(仮徴収) | 6月(仮徴収) | 8月(仮徴収) | 10月(本徴収) | 12月(本徴収) | 2月(本徴収) | |
| 前年度分のbの2分の1×3分の1 | 前年度分のbの2分の1×3分の1 |
前年度分のbの2分の1×3分の1 |
bから仮徴収した額を差し引いた額の3分の1 |
bから仮徴収した額を差し引いた額の3分の1 | bから仮徴収した額を差し引いた額の3分の1 | |
| 【例】前年度のbが6万円で今年度のbが12万円の場合 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
Q10 町民税・県民税の計算例を教えてほしい。
A10 町民税・県民税の計算例は以下のとおりです。なお、各所得、控除等の計算については、こちらのページをご覧ください。
【例】4人家族の父の税額
40歳 父(会社員)
40歳 母(専業主婦)
子1 18歳
子2 13歳
父 【年収】給与収入600万円、社会保険料支払い額100万円、新一般生命保険料支払い額8万円、地震保険料支払額2万円の場合
1.所得金額の算出
給与収入から給与所得へ計算 600万円÷4(千円未満切り捨て) ×3.2−44万円=436万円・・・(1)
2.所得控除の算出
社会保険料控除 100万円
生命保険料控除 2万8千円
地震保険料控除 1万円
配偶者控除 33万円
一般扶養控除 33万円
基礎控除 43万円
合計 212万8千円・・・(2)
3.課税標準額の計算
(1)ー(2)=2,232,000円(千円未満切り捨て)・・・(3)
4.所得割の計算
(3)×6%(町県民税)=133,900円(百円未満切り捨て)・・・(4)
(3)×4%(県民税)=89,200円(百円未満切り捨て)・・・(5)
税額控除
町民税の調整控除 1,500円・・・(6)
県民税の調整控除 1,000円・・・(7)
○調整控除・・・所得税と個人住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除等)に差があることにより税負担が増えないように調整するため、個人住民税の所得割額から一定額を控除するもの。
(4)ー(6)=132,400円(町民税 所得割額)
(5)ー(7)=88,200円(県民税 所得割額)
合計 220,600円・・・(8)
5.均等割額
町民税 3,000円
県民税 1,500円
森林環境税 1,000円
合計・・・5,500円・・・(9)
6.年税額
(8)+(9)=226,100円
上記年税額を各徴収方法により徴収します。
Q11 納税義務者が死亡した場合、町民税・県民税はどうなりますか?
A11 町民税・県民税は、その年の1月1日現在居住していた市区町村で課税されます。年の途中で死亡された人に対しても、前年中の所得に基づいてその年度の課税が決定されます。
例えば、令和7年1月1日現在大津町に居住されていた方が令和7年1月1日以降に死亡した場合、令和7年度の町民税・県民税までは課税され、納めていただくことになります。
なお、納付については、相続人の中から代表相続人を設定していただき、その人に納税通知書を送付し納付をお願いすることになります。
申告関係
Q1 前年収入がなかったが、申告は必要ですか?
A1 前年中に収入がない場合(遺族年金・障害年金のみを受給していた人を含む)でも、次のいずれかに該当する場合は町民税・県民税の申告が必要です。
- どなたからも税法上の扶養にとられていない人
- 所得状況や課税状況について証明が必要となる人
- その他、サービス給付のために所得の把握が必要となる人
Q2 年金しか収入がない場合、申告は必要ですか?
A2 前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、その他の所得がない場合は、所得税の確定申告及び町民税・県民税の申告は必要ありません。
ただし、各種控除を追加する人は申告が必要です。
Q3 所得税の確定申告が必要ない人は町民税・県民税の申告も必要ありませんか?
A3 所得税の確定申告が不要な人でも、次のいずれかに該当する場合は町民税・県民税の申告が必要です。
- 勤務先から大津町役場へ「給与支払報告書」の提出がない人
- 給与所得や公的年金所得以外の所得(営業・農業・不動産所得・個人年金など)がある人(給与所得・公的年金所得以外の所得が20万円以下で確定申告が不要な人も町民税・県民税の申告が必要です)
- 各種控除(社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など)を追加する人
- 収入がなかった人(遺族年金・障害年金のみを受給していた人を含む)で、どなたからも税法上の扶養にとられていない人
- 収入のなかった人で、所得状況や課税状況について証明が必要となる人
- その他、サービス給付のために所得の把握が必要となる人
Q4 医療費を多く払ったら税金が戻ってくると聞きましたが本当ですか?
A4 医療費の金額によっては「医療費控除」を受けることができます。
所得税が源泉徴収されている場合で、確定申告で医療費控除を追加して計算した所得税が、源泉徴収された所得税よりも低い場合、差額が還付となります。なお、この医療費控除は医療費の還付ではなく、所得税の還付です。
また、町民税・県民税の所得割の課税対象になる人は、税額計算の際に控除されます。













