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個人町県民税について

ページID:0001858 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

町県民税の納税義務者と支払い方法

表1
納税義務者 納めるべき住民税
均等割 所得割
大津町に住所がある個人
大津町に住所はないが、事務所や事業所または家屋敷がある人  

※大津町内に住所や事務所などがあるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

非課税になるとき

 次のような場合は町民税の均等割や所得割が課税されません。

表2
均等割が課税されない人
  • 前年中の合計所得金額が次の額以下の人
    1. 同一生計配偶者および扶養親族がいない人
      380,000円
    2. 同一生計配偶者および扶養親族がいる人
      ​280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+168,000円+100,000円
所得割が課税されない人
  • 前年中の総所得金額が次の額以下の人
    1. 同一生計配偶者および扶養親族がいない人
      450,000円
    2. 同一生計配偶者および扶養親族がいる人
      350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+320,000円+100,000円
均等割と所得割が両方とも
課税されない人
  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親にあたる人で前年の合計所得金額が1,350,000円以下

町県民税の支払い方法

 町県民税は特別徴収(事業所が従業員の給与から天引きして町へ毎月払う方法)と普通徴収(個人が納付書や口座振替で町へ直接払う方法)、年金特徴(公的年金から天引きして町へ毎月払う方法)の三つの方法があります。
 事業所が給与天引きできるのであれば、普通徴収から特別徴収へ支払い方法を変えることができます。また、特別徴収だった人が退職などにより給与天引きできなくなった場合は普通徴収に変わります。
 いずれの場合も、残りの税額を残りの納期で割って支払うことになります。
 特別徴収と普通徴収の納期

表3
特別徴収 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 全12期
普通徴収 6月   8月   11月   1月   全4期

年金特徴と納期

 公的年金等を受給されている65歳以上(4月1日現在)の方で、一定要件を満たす方については、年金特徴が行われます。
 なお、年金特徴により納付していただく税額は、公的年金等に係る所得から算出される分の税額に限られます。公的年金等の所得以外の所得(給与、事業、不動産など)から算出される分の税額については、給与からの特別徴収または納税者本人に納付していただく普通徴収の方法により納めていただくこととなります。
 年金特徴についての詳細は公的年金からの町県民税の特別徴収についてをご覧ください。

所得金額

 所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までに得た収入からその収入を得るために要した費用を差し引いた額をいいます。
 (注)収入の種類により所得への計算方法が違います。)

表4
所得の種類 所得金額の換算方法
1 利子所得

公債、社債、預貯金などの利子

収入金額=利子所得の金額
2 配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
3 不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
4 事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
5 給与所得 サラリーマンの給料など 収入金額-給与所得控除額-特定支出控除額=給与所得の金額(下表を参考にしてください)
6 退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
7 山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)=山林所得の金額
8 譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
9 一時所得 懸賞の賞金品、競馬の馬券の払戻金、生命保険契約等に基づく一時金、遺失物の拾得などに係る報労金など 収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)=一時所得の金額
※総所得金額(注)に算入する一時所得金額は2分の1の額になります。
10 雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 次のAとBの合計額=雑所得の金額
  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(下表を参考にしてください)
  2. 「A」を除く雑所得の収入金額-必要経費

(注)総所得金額とは、上記の所得の種類のうち6、7並びに分離課税される8(土地建物・株式等)および商品先物取引に係る雑所得等を除いた各種所得金額の合計額です。

給与収入金額の所得への計算表

表5
給与等の収入金額 給与所得控除後の金額
~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-110万円
8,500,000円~ 収入金額-195万円

公的年金等収入金額の所得への計算表

65歳以上

表6
公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1000万円超~2,000万円以下 2,000万円超
330万円以下 収入金額ー110万円 収入金額ー100万円 収入金額ー90万円
330万円超~410万円以下 収入金額×75%-27.5万円 収入金額×75%-17.5万円 収入金額×75%-7.5万円
410万円超~770万円以下 収入金額×85%-68.5万円 収入金額×85%-58.5万円 収入金額×85%-48.5万円
770万円超~1,000万円以下 収入金額×95%-145.5万円 収入金額×95%-135.5万円 収入金額×95%-125.5万円
1,000万円超 収入金額ー195.5万円 収入金額ー185.5万円 収入金額ー175.5万円

65歳未満

表7
公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1000万円超~2,000万円以下 2,000万円超
130万円以下 収入金額ー60万円 収入金額ー50万円 収入金額ー40万円
130万円超~410万円以下 収入金額×75%-27.5万円 収入金額×75%-17.5万円 収入金額×75%-7.5万円
410万円超~770万円以下 収入金額×85%-68.5万円 収入金額×85%-58.5万円 収入金額×85%-48.5万円
770万円超~1,000万円以下 収入金額×95%-145.5万円 収入金額×95%-135.5万円 収入金額×95%-125.5万円
1,000万円超 収入金額ー195.5万円 収入金額ー185.5万円 収入金額ー175.5万円

所得控除

 所得控除とは納税義務者の実状にあった税負担をしてもらうために、配偶者や扶養親族の有無、病気やケガなどによってかかった医療費の金額など様々な事情を考慮して差し引くことになっているものです。

表8
種類 要件 控除額
雑損控除 災害、盗難、横領などによって生活用資産などが損害を受けた場合(その損害によってやむをえない支出をした場合を含む。) 災害、盗難、横領による損失の金額-保険金などで補てんされた金額
=損失の金額として
  1. 損失の金額-(総所得金額等の合計額×10%)
  2. 損失金額のうち災害関連支出の金額-5万円
1と2いずれか多い方の金額
医療費控除

1または2のどちらかを選択

  1. 通常の医療費控除
    本人または本人と生計を同じくする配偶者・その他の親族のために医療費を支払った場合
  2. セルフメディケーション税制による医療控除の特例
    健康の維持増進および疾病の予防のために一定の取組を行う人が本人または生計を同じくする配偶者・その他の親族のためにスイッチOTC(オーバー・ザ・カウンター)医薬品を購入した場合
  1. 通常の医療費控除
    (支払った医療費の金額-保険金などで補てんされた金額)-[(総所得金額等の合計額×5%)または10万円のいずれか少ないほうの金額](控除限度額200万円)
  2. セルフメディケーション税制による医療控除の特例
    (支払ったスイッチOTC(オーバー・ザ・カウンター)医薬品購入の額-保険金などで補てんされた金額)-1万2千円(控除限度額8万8千円)

※セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の詳細は、セルフメディケーション税制について<外部リンク>をご覧ください。

社会保険料控除 本人または本人と生計を同じくする配偶者・その他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合 支払った金額
小規模企業等
共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金を支払った場合 支払った金額
生命保険料控除 (1)平成24年1月1日以降に締結した生命保険(新契約)に係る一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料についてそれぞれ計算した金額の合計額(上限額70,000円) ​12,000円以下・・・支払保険料の全額
12,000円を超え32,000円以下・・・支払保険料×2分の1+6,000円
32,000円を超え56,000円以下・・・支払保険料×4分の1+14,000円
56,000円を超える場合・・・28,000円
(2)平成23年12月31日までに締結した生命保険料(旧契約)契約に係る一般生命保険料、個人年金保険料についてそれぞれ計算した金額の合計額(上限額70,000円) ​15,000円以下・・・支払保険料の全額
15,000円を超え40,000円以下・・・支払保険料×2分の1+7,500円
40,000円を超え70,000円以下・・・支払保険料×4分の1+17,500円
70,000円を超える場合・・・35,000円
(3)支払った保険料が(1)と(2)の両方である場合 上記(1)と(2)それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円)
地震保険料控除 (1)支払った保険料が地震保険だけの場合 支払った保険料の1月2日の額(限度額25,000円)
(2)支払った保険料が長期損害保険だけの場合 ​5,000円以下・・・支払保険料の全額
5,000円を超え15,000円・・・支払保険料×2分の1+2,500円
15,000円を超える場合・・・10,000円
(3)支払った保険料が(1)と(2)の両方である場合 上記(1)と(2)で求めた控除の合計額(限度額25,000円)
寄附金控除 町県民税の寄附金控除について」をご覧ください。 *平成21年度からは所得控除方式から税額控除方式に変更
障害者控除 本人または本人と生計を同じくする配偶者・その他の親族が障害者である場合

普通障害 1人につき26万円
特別障害者 1人につき30万円
同居特別障害者 1人につき53万円

寡婦控除
  1. 夫と死別・夫の生死が不明のとき
    • 前年の合計所得金額が500万円以下であること
    • 住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」に該当する者、または事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないとき
  2. 夫の離婚したのち、新たに婚姻していないとき
    • 扶養している親族がいること
    • 前年の合計所得金額が500万円以下であること
    • 住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」に該当する者、または事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないとき
26万円
ひとり親控除
  • 生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が48万円以下)がいること
  • 前年の合計所得金額が500万円以下であること
  • 住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」に該当する者、または事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないとき
30万円
勤労学生控除 本人が勤労による給与所得がある学生で合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合 26万円

 

配偶者控除

配偶者特別控除

 

  1. 配偶者控除
    • 本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
    • 配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下であること
    • 配偶者が青色事業専従者・事業専従者および他の人の扶養親族ではないこと
  2. 配偶者特別控除
    • 本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
    • 配偶者の前年中の合計所得金額が48万円超~133万円以下であること
    • 配偶者が青色事業専従者・事業専従者および他の人の扶養親族ではないこと
表9
配偶者の合計所得金額 本人(納税義務者)の合計所得金額
900万円以下 900万円超~950万円 950万円超~1,000万円 1,000万円超
配偶者控除 48万円以下 一般 33万円 22万円 11万円 対象外
老人 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 48万円~100万円 33万円 22万円 11万円
100万円超~105万円 31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円 26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円 21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円 16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円 11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円 6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円 3万円 2万円 1万円
133万円超 対象外
扶養控除 本人と生計を同じくする親族で、合計所得金額が38万円以下の場合
  1. 一般扶養親族33万円(16歳以上18歳未満、23歳以上70歳未満)
  2. 70歳以上の扶養親族38万円
  3. 19歳以上23歳未満の扶養親族45万円
  4. 70歳以上の人で同居している父母等45万円
基礎控除

納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が異なります。

  • 合計所得金額2,400万円以下・・・43万円
  • 合計所得金額2,400円超~2,450万円以下・・・29万円
  • 合計所得金額2,450万円超~2,500万円以下・・・15万円
  • 合計所得金額2,500万円超・・・適用外

税率

 均等割が課税される場合は(2)の税額が課税され、所得割が課税される場合は課税される所得金額に応じて(1)により計算した税額が課税されます。

(1)所得割の税率

表10
所得割額 課税される所得金額 税率
一律
6%
一律 4%

(2)均等割の税額(標準税率)

表11
均等割額(定額) 3,000円
1,500円

※県民税1,500円のうち500円は「熊本県水とみどりの森づくり税」です。

(3)均等割の標準税率の改正(平成26年度~令和5年度までの10年間)

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布・施行され、全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率が引き上げとなります。

改正の内容

 町民税・県民税の均等割税率にそれぞれ500円が加算され、町・県民税(個人住民税)が年額1,000円引き上げられます。

表12
均等割額 平成25年度まで

平成26年度から令和5年度まで

(10年間)

町民税(年額) 3,000円 3,500円
県民税(年額) 1,500円 2,000円
合計(年額) 4,500円 5,500円

税額控除

(1)配当控除

 株式等の配当所得がある人は、算出された所得割額から次の配当控除額を差し引かれます。

表13
区分 配当控除額
町民税 県民税
課税総所得金額が1千万円以下の部分の配当所得金額 1.6% 1.2%
課税総所得金額が1千万円を超える部分の配当所得金額 0.8% 0.6%

※私募証券投資信託等の配当控除については、配当率が異なります。

(2)調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、下記の算式により求めた金額を控除します。

  1. 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
    下記のアまたはイのいずれかの少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)
    ア・人的控除額の差の合計額
    イ・合計課税所得金額
  2. 合計課税所得金額が200万円を超える場合
    下記のアからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(町民税3%、県民税2%)
    ア・人的控除額の差の合計額
    イ・合計課税所得金額から200万円を控除した金額

参考

表14
控除の種類 納税義務者本人の合計所得金額 人的控除額の差 参考
所得税 町・県民税
障害者控除 普通 - 1万円 27万円 26万円
特別 - 10万円 40万円 30万円
同居特別 - 22万円 75万円 53万円
寡婦控除 - 1万円 27万円 26万円
ひとり親控除 - 1万円 * 35万円 30万円
 - 5万円 35万円 30万円
勤労学生控除 - 1万円 27万円 26万円
配偶者控除 一般
(69歳以下)
900万円以下 5万円 38万円 33万円
900万円超
950万円以下
4万円 26万円 22万円
950万円超
1,000万円以下
2万円 13万円 11万円
老人
(70歳以上)
900万円以下 10万円 48万円 38万円
900万円超
950万円以下
6万円 32万円 26万円
950万円超
1,000万円以下
3万円 16万円 13万円
扶養控除 一般 - 5万円 38万円 33万円
特定 - 18万円 63万円 45万円
老人 - 10万円 48万円 38万円
同居老親 - 13万円 58万円 45万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 900万円以下 5万円

38万円

33万円
900万円超
950万円以下
4万円 26万円 22万円
950万円超
1,000万円以下
2万円 13万円 11万円
50万円超55万円未満 900万円以下 3万円 * 38万円 33万円
900万円超
950万円以下
2万円 * 26万円 22万円
950万円超
1,000万円以下
1万円 * 13万円 11万円
基礎控除 合計所得2,400万円以下 5万円 * 48万円 43万円
合計所得2,400万円超2,450万円以下 5万円 * 32万円 29万円
合計所得2,450万円超2,500万円以下 5万円 * 16万円 15万円

(注)表中*印の金額は、調整控除の算出時に用いる金額であり、町・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

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