ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 町県民税 > 公的年金からの町県民税の特別徴収について

本文

公的年金からの町県民税の特別徴収について

ページID:0001859 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

 65歳以上の方で年金の所得に対して町県民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度(年金支給額から個人住民税を天引きして納付する制度)により町県民税を納付していただくことになります。(根拠法令:地方税法321条の7の2)

対象となる人

 当該年度の4月1日現在で老齢基礎年金等の公的年金の支給を受けている65歳以上の人が対象です。
 ただし、以下のいずれかに該当する人は対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の金額が年間18万円未満の人
  • 介護保険料が年金から特別徴収されていない人
  • 老齢基礎年金等から所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税を差し引いた金額が、年金の所得に対する町県民税を下回ると見込まれる人

※前年の所得に対して町県民税の計算をした結果、納税額が発生しなかった人は、公的年金からの特別徴収を行いません。

特別徴収の対象となる年金

 老齢基礎年金等(老齢または退職を支給事由とする年金)
 なお、遺族年金、障害者年金等の非課税の年金は対象となりません。また、2つ以上の公的年金を受給している場合は、優先順位の高い年金から引き落としされます。

特別徴収の対象となる税額

 公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金等)の所得に係る所得割額および均等割額
 なお、公的年金以外の所得(不動産や給与等)に対する町県民税は公的年金から特別徴収されません。

特別徴収が中止になる場合

 以下の場合、公的年金からの特別徴収が中止されます。

  • 町外に転出した場合
  • 死亡した場合
  • 年度途中で公的年金等に係る税額に変更があった場合
  • 介護保険料が特別徴収されなくなった場合
  • 既に特別徴収額により仮徴収された金額がその年度の税額を上回った場合

特別徴収の方法

 特別徴収を開始する年度(初年度)
 6月(第1期)・8月(第2期)につきましては、納付書または口座振替で年税額の4分の1ずつの金額を納めていただきます。
 10月以降は年金支給時(10月・12月・2月)に年税額の6分の1ずつの金額を特別徴収します。

表1

特別徴収開始初年度の納め方

 

納付書または口座振替

公的年金からの特別徴収

6月(第1期)

8月(第2期)

10月

12月

2月

税額

年税額の4分の1

年税額の4分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

 特別徴収を継続する年度(2年目以降)
 仮徴収
 4月・6月・8月は、前年度の年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて特別徴収されます。
 本徴収
 10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた額が特別徴収されます。

表2

特別徴収2年目以降の納め方

 

公的年金からの特別徴収

仮徴収4月

仮徴収6月

仮徴収8月

本徴収10月

本徴収12月

本徴収2月

税額

前年度の年税額の6分の1

前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?