ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 農業委員会 > 農地の売買は事前にご相談を

本文

農地の売買は事前にご相談を

ページID:0020157 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

近年、開発を目的とした農地の売買についての相談が増えています。皆さんの大切な農地を守るため、まずは農業委員会にご相談ください。

●トラブルを防ぐ3つのポイント

・転用許可の見込みはありますか?
農地は、転用許可がなければ所有権移転ができません。開発を前提とした売買契約の締結前に、転用許可の見込みがあるか事前にご相談ください。

・契約内容を確認しましたか?
売買契約を締結しても、転用許可を得られない場合に、受け取った手付金の返還でトラブルになる事例が考えられます。契約の際は「解除条件」や「手付金の取扱」などの内容をよく理解して十分に納得してから契約しましょう。

・農地を自分で管理していますか?
転用許可前の農地の引き渡しは、農地法違反となり、売主、買主ともに同法第64条の規定に基づき3年以下の懲役または300万円以下の罰金の適用を受ける場合があります。転用許可を受けるまでは、従前の農地所有者または耕作者に農地の管理義務があります。また、所有権移転前に仮登記がされている場合でも、管理義務は所有者または耕作者にあります。​

 

農地売買注意喚起チラシ [PDFファイル/716KB]

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)