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農地の売買は事前にご相談を

ページID:0020157 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

近年、開発を目的とした農地の売買についての相談が増えています。皆さんの大切な農地を守るため、まずは農業委員会にご相談ください。

●契約内容の「落とし穴」チェック

・「白紙撤回」の期限は決まっていますか?
「許可が下りるまで」という曖昧な表現ではなく、「○ヶ月以内に許可が得られない場合は契約を白紙に戻す」という期限設定が必要です。
期限がないと何年も農地を縛られる(塩漬け)リスクがあります。
・「損害賠償」に関する恐ろしい条項はありませんか?
農地転用ができない場合に「受け取った手付金の返還」だけでなく、「相手方が費やした経費(測量費・設計費等)を賠償する」といった一文が含まれていませんか?これを認めると手付金以上の多額の支払いを求められる恐れがあります。
・買主側から一方的な解約条項になっていませんか?
業者はいつでも解約できるのに売主(あなた)からは解約できない、または解約時に法外な違約金を求められる不平等な内容ではないか確認しましょう。

●農地法違反の「リスク」チェック

・転用許可の前に「管理」をやめる約束をしていませんか?
農地転用許可が下りるまでは、登記の有無にかかわらず、元の所有者に管理義務があります。
・転用許可の前に「土地の引渡し」を求められていませんか?
農地転用許可が下りる前に、造成着工、建物の建設、重機の搬入などを行った場合、農地法違反となり、売主・買主双方が「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」の対象となる可能性があります。
・「仮登記をすれば所有権は移った」と思い込んでいませんか?
仮登記はあくまでも順位を確保するための予備的なものです。農地転用許可がない限り、所有権はあなたのままです。仮登記があるからといって、農地転用許可の判断が有利になることもありません。

農地売買注意喚起チラシ [PDFファイル/926KB]

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