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都市公園での行為・使用許可申請について

ページID:0020090 更新日:2025年10月31日更新 印刷ページ表示
都市公園は、誰もが遊んだり、散策できる憩いの場として、原則自由に利用できます。しかし、都市公園の全部又は一部を使用し、集会やお祭りを開催する場合は、事前に町の許可を受けていただく必要があります。また、利用に伴い、公園使用料の支払いが必要となる場合もあります(利用の内容によっては、減免される場合もあります)。

許可が不要な利用方法(例)

・遊具を使った遊び

・散歩、ジョギング

・公園内でお弁当を食べる      

・ベンチに座って休憩する など 

散歩     おべんとう  

 

許可が必要な行為

行為許可が必要な使用方法(例)

行為許可が必要な使用方法に該当しない場合でも、下記の行為を行う場合は、事前に町へ申請し、許可を受けたうえで使用料をお支払い頂く必要があります。

(1)行商、募金その他これらに類すること。

(2)興行を行うこと。

(3)競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのための都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(4)業として写真又は映画を撮影すること(例:Cm、テレビ番組の撮影、カメラマンによる家族写真の撮影、結婚式の前撮りなど)。

撮影   

○申請様式

行為許可申請書 [Wordファイル/60KB]

※添付書類として、企画書や計画書など、行為の内容が記載された書類を提出してください。

○使用料

(例)結婚式の前撮り(被写体2人をカメラマン2人で撮影し、1日で撮影が終了する場合)

 400円(200円✕カメラマン2人✕1日)

都市公園使用料 [PDFファイル/58KB]

申請にあたっての注意事項

 許可証の発行に1週間ほど時間がかかりますので、早めの申請をお願いします。

 

 

使用許可が必要な使用方法(例)

下記の例のような使用を行う場合は、事前に許可が必要となります。

※なお、許可を受けた場合においても、公園使用の優先権や独占権はありません。他の使用者へも配慮しながら、使用してください。

・団体でのゲートボール、グラウンドゴルフ
・教育機関による児童、生徒の遠足、郊外学習など
・団体客での公園の利用

など

○申請様式​

公園使用許可申請書 [Excelファイル/32KB]

事前に都市計画課へご相談のうえ、郵送又はメールにてご提出ください。

申請にあたっての注意事項

 許可証の発行に1週間ほど時間がかかりますので、早めの申請をお願いします。

 

申請が必要な公園、申請・お問い合わせ先

○申請が必要な公園
(1) 大松山公園 大津町大字大津2064番地
(2) 昭和園 大津町大字室1249番地
(3) 駅南西公園 大津町大字室211番地
(4) 駅南東公園 大津町大字大津1209番地
(5) 高尾野公園 大津町大字高尾野272番地28
(6) 清正公道公園 大津町大字高尾野883番地
(7) 杉水公園 大津町大字杉水2988番地
(8) 矢護川公園 大津町大字矢護川2272番地1
(9) 大津町運動公園 大津町大字森1000番地
(10) 大津中央公園 大津町大字大津1156番地3
(11) 上井手公園 大津町大字大津994番地5

○申請・お問い合わせ先
熊本県菊池郡大津町大字大津1233番地 
大津町役場都市計画課 電話 096-293-4011

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