本文
情報公開制度
情報公開制度について
情報公開制度とは
制度の目的
- 町民の知る権利を保障し、公文書の公開を請求する権利を定めること。
- 町の保有する情報の一層の公開を図り、町政について、町民に説明する責務を全うされるようにすること。
- 町民主体のまちづくり実現のため、公正で開かれた町政実現をめざすこと。
実施機関
大津町情報公開条例に基づく町政情報の公開等を具体的に実施する機関として、次の機関を「実施機関」として定めています。
- 町長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価委員会
- 議会
請求できる文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の近くによっては認識することができない方式で作られた記録)であって、組織的に用いるものとして保有している文書等です。
請求できる方
どなたでも請求することができます。
公開できない情報
情報公開請求の対象となった情報が次の情報に該当する場合は、非公開とします(条例第7条各号)。また、公開請求の対象となった情報の一部が次の情報に該当する場合は、その部分を非公開(黒塗り)し、それ以外の部分を公開します(部分公開)。
個人に関する情報(第1号) | 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの、又は他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるもの等 |
---|---|
法人等に関する情報(第2号) |
公にすることにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの 公にしないことの条件で任意に提供されたもので、通例として公にしないこととされているもの、その他の条件を付けることが情報の性質等に照らして合理的であると認められるもの |
公共の安全等に関する情報(第3号) | 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他町民の生活の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 |
審議、検討等に関する情報(第4号) | 審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの |
事務事業に関する情報(第5号) | 事務事業に関する情報のうち、公にすることにより、事務事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの |
法令秘情報(第6号) | 法令等の規定により公にすることができないと認められる情報 |
情報公開請求の手続
請求書の記載
情報公開請求をする場合は、情報公開請求書に必要事項を記載してください。
公文書公開請求書[Wordファイル/14KB]
公文書公開請求書[PDFファイル/55KB]
公文書公開請求書(記載例)[PDFファイル/96KB]
請求書の提出方法
次のいずれかの方法により、対象情報を保有する実施機関又は総務課に提出してください。
(総務課に提出された場合は、実施機関に送付します。)
- 町実施機関又は総務課窓口への提出
- 郵送による提出
〒869-1233 熊本県菊池郡大津町大津1233 大津町役場総務部総務課宛
公開までの流れ
1 公開請求があった日(郵送の場合は請求書を受け付けた日)から起算して15日以内に、公開、部分公開、非公開又は存否応答拒否のいずれかの決定をします。なお、必要に応じて、決定期間を延長する場合があります。
決定の種類 |
説明 |
---|---|
公開 | 請求のあった情報の全部を公開する場合の決定 |
部分公開 | 請求のあった情報のうち、一部を公開しない場合又は一部が存在しない場合の決定 |
非公開 | 請求があった情報の全部を公開しない場合又は全部が存在しない場合の決定 |
存否応答拒否 | 請求のあった情報が存在しているか否かを明らかにするだけで、非公開情報を公開することとなる場合の決定 |
2 決定後、決定した内容を決定通知書より通知します。
3 公開又は部分公開の決定の通知があった場合は、決定通知書及び交付費用をお持ちの上、決定通知書に記載された日時に指定の場所にお越しください。
4 郵送による公開を希望される場合は、お問い合わせください。
交付費用
文書等の閲覧は無料ですが、写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担となります。主な費用は次のとおりです。
1 写しの作成
- 用紙に複写又は出力する場合(日本工業規格A列3番以内に限る)
白黒:1枚につき10円
カラー:1枚につき50円
※日本工業規格A列3番を超える企画の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定します。※文書、図画及び写真の写しを作成する場合において、両面印刷を行うときは、片面を1枚として算定します。 - その他の方法により作成する場合
作成に要する費用
※「その他の方法により作成する場合」とは、契約により写しの作成を委託する場合、その他フィルム、光ディスク、光磁気ディスク等により作成する場合をいいます。
2 写しの送付
郵便料に相当する額
不服申立て
決定の内容に不服があるときは、決定の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
審査請求があった場合には、外部の有識者等を委員とする大津町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重し、公開するかどうか再検討し、決定(裁決)を行います。
行政事件訴訟法に基づく処分取消しの訴え(町の機関がした決定の取消しを求める裁判)は、通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、町を被告として提起することができます。ただし、審査請求をしたときは、それに対する裁決の通知を受けた日の翌日から起算します。