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医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」の作成が必要です

ページID:0001855 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

医療費控除の手続き

 本人や生計を一にする親族のために医療費を支払った場合に医療費控除を受けることができます。年末調整では受けることができないため、医療費控除を受ける場合には所得税の申告や町県民税の申告が必要です。
 医療費控除には、医療機関に医療費を支払った場合等に受けられる通常の医療費控除と特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合に、受けられる医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)があります。
 ※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
(注)通常の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択制で、併用することはできません。

医療費控除について

 本人や生計を一にする親族のために医療費を支払った場合に医療費控除を受けることができます。

控除額の計算

 (1年間に支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる額)-(10万円または「総所得金額等の合計額×0.05」のいずれか少ない方)=控除額【上限額200万円】

必要書類

  • 医療を受けた方の氏名や病院・薬局などの支払先の名称等を記載した医療費控除の明細書
  • 医療保険者から交付された「医療費通知(医療費のお知らせ)」
  • その他、医療費控除を受けることが可能な証明書や医師の診断書等

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

 本人が健康保持増進及び疾病の予防への取り組みを行っていて、本人や生計を一にする親族が特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受けることができます。
 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の詳細は、セルフメディケーション税制について<外部リンク>をご覧ください。

控除額の計算

 (1年間に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額-保険金等で補てんされる額)-1万2千円=控除額【上限額8万8千円】

必要書類

  • 薬局等の支払先の名称や医薬品の名称等を記載したセルフメディケーション税制の明細書
  • 適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類((1)氏名、(2)取組を行った年、(3)事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限る)

医療費控除の申告には明細書の添付が必須です

 令和3年度(令和2年分)から医療費控除および医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を申告する場合は、医療費の領収書または医薬品購入費の領収書の添付または提示に代えて、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必須となりました。明細書の添付がない場合は、医療費控除の適用ができませんのでご注意ください。
 医療保険者から交付を受けた「医療費通知(医療費のお知らせ)」がある場合は、「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
 (注)医療費の領収書、医薬品購入費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示または提出をしなければなりません。) 

医療費控除の明細書 [Excelファイル/1.01MB]
医療費控除の明細書[PDFファイル/204KB]
セルフメディケーション税制の明細書[Excelファイル/21KB]
セルフメディケーション税制の明細書[PDFファイル/198KB]

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