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マイナンバーカードのメリット
テレビのニュースなどで「そろそろマイナンバーカードを取得しようかな」とお考えの人は多くいらっしゃると思います。マイナンバーカードのメリットや使える場面を7つここでお話しします。
こんなとき、あってよかったマイナンバーカード [PDFファイル/456KB]
メリットいっぱい!マイナンバーカード [PDFファイル/273KB]
- コンビニで住民票や印鑑登録証明書が取得できる!
- 本人確認の身分証明書として使用できる!
- 行政手続がオンラインでできる!
- 健康保険証として使える!
- 口座を事前登録して公金受け取りを簡単にできる!
- 新型コロナワクチン接種証明書がスマートフォンアプリで発行ができる!
1.コンビニで住民票や印鑑登録証明書が取得できる!
コンビニ交付の使い方 [PDFファイル/832KB]
自宅近くのコンビニまたはイオン九州のマルチコピー機で取得することが可能になります。
- 役場まで出向く必要がなくなります。
- 午前6時30分~午後11時まで利用可能(12月29日~1月3日を除く)
- 取得可能な証明書
住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、所得証明書、課税台帳記載事項証明書
※課税情報が大津町にない人は所得証明書、課税台帳記載事項証明書の取得はできません。(例)扶養に入っていて所得がない人
※児童手当用所得証明書は取得できません。
2.本人確認の身分証明書として使用できる!
顔写真付きの身分証明書をお持ちではない人、お子様、運転免許証を返納した人はぜひ申請をされてください。
また、銀行や職場、行政でのお手続きにてマイナンバーが必要となった場合はマイナンバーカード裏面にてマイナンバーを証明することができます。
※提出先によって異なる場合があります。
3.行政手続がオンラインでできる!
オンラインでの転入出ができる。
転出届についてマイナポータル<外部リンク>を通じたオンラインでの届出が可能です。このサービスを利用する方は、転出にあたり大津町への来町が原則不要となります。 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご自身単身での引越し他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。
また、郵便局でのe転居(郵便物等の転送のため)の手続きもマイナンバーカードとスマートフォン等を使って簡単に行うことができます。
詳しくは日本郵政グループ<外部リンク>
eLTAXにて税の手続きができる。
eLTAXとは地方税ポータルシステムの呼称で、地方税手続きがインターネットを利用して電子的に行うことができるシステムです。
自宅やオフィスから簡単に確定申告などが行えるようになります。詳しくは地方税ポータルシステム<外部リンク>
4.健康保険証として使える!
マイナンバーカードを医療機関においてあるカードリーダーにかざすと、医療保険資格をスピーディーに確認できるようになりました。
※受診する医療機関にカードリーダーが設置されていれば利用可能です。
※詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証利用について」厚生労働省ホームページ<外部リンク>
5.口座を事前登録して公金受け取りを簡単にできる!
公金受け取り用口座の登録がスマートフォンで簡単にできます。口座を事前に登録しておけば、給付金の手続きにおいて、口座情報の記載や通帳の写しの提出などが不要になります。なお、この口座登録により口座の預金額を役場や国が把握することはございません。
※口座登録は「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」デジタル庁ホームページ<外部リンク>
6.新型コロナワクチン接種証明書がスマートフォンアプリで発行ができる!
「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」をスマートフォンでダウンロードを行い、接種証明書を発行することができます。
接種証明書の発行は、日本国内用と海外用、両方の接種証明書を発行することができます。
※詳しくは「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」デジタル庁ホームページ<外部リンク>
※令和6年3月31日サービス終了
マイナンバーカードの申請を希望される人はマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>へ!!
マイナンバーカードをつくる場合はスマートフォン、パソコン、証明写真機、郵送のいずれかの方法で簡単に申請することができます。申請書をお持ちでない場合は大津町役場住民課にて申請書の再発行が可能です。