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交通事故等(第三者行為)により介護保険サービスを利用するとき
交通事故等(第三者行為)により介護保険サービスを利用するとき
第三者行為(交通事故等)の届出が義務化されました
平成28年4月1日から、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、第1号被保険者(65歳以上の方)は、交通事故等の第三者(加害者)による不法行為が原因で介護保険サービスを利用するときには、市町村への届出が義務となりました。
※ただし、40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、第三者行為を原因とした介護サービスの利用はできません。
第2号被保険者は、特定疾病により介護が必要になった場合に限り、要介護の認定をしているためです。
通常、介護保険サービスを利用する費用のうち、1~3割を利用者が負担し、残りの9割~7割を介護保険(町)が負担(保険給付)しますが、交通事故等の加害者による不法行為を原因とする介護保険サービスの利用は、原則として、その費用全体について、加害者が過失割合に応じて負担することとなります。
そのため、町が一時的に9割~7割の保険給付相当額を立て替えた後、加害者にその費用を請求することとなります。
また、示談等で町の立て替え払いに相当する金銭等を加害者から受け取っている場合は、ご連絡ください。
なお、大津町では、第三者への請求に関する一連の手続き(求償事務)を熊本県国民健康保険連合会に委託しています。
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事故発生状況報告書[Excelファイル/34KB] |
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加害者(または加害者側の保険会社) |
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