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中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)による特例措置について

ページID:0001623 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法による特例措置について

 中小事業者等が適用期間内に大津町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間、2分の1に軽減されます。
 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した設備は5年間、令和7年3月末までに取得した設備は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
 先端設備導入計画の認定は商業観光課にご確認ください。

対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主

※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者とはなりません。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に取得したもので、かつ、下表の対象設備等のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるもの

償却資産の最低取得価額

設備の種類

最低取得価額

機械装置

160万円以上

工具

30万円以上

器具備品

30万円以上

建物付属設備

60万円以上

 ※中古資産や、家屋と一体で課税されるものは対象外となります。

提出書類

 償却資産申告の時期に、償却資産申告書と併せて、以下の書類をご提出ください。

  1. 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等の固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書 [Wordファイル/17KB]
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
  3. 先端設備等投入計画に係る認定書(写)
  4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)

※償却資産がリースで、リース会社が申告する場合は、上記の書類に加え次の書類を提出してください。

  1. リース契約書(写)
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写)

※賃上げ方針を表明する場合は、上記の書類に加え次の書類を提出してください。

  1. 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書類
    ※従業員への賃上げ表明は、従業員に対する給与等の総額を計画申請日を含む事業年度又は翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明することが必要です。

関連リンク

中小企業庁ホームページ<外部リンク>
中小企業庁ホームページ(先端設備等導入による支援)<外部リンク>
商業観光課

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