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農地の貸借・売買
農地の貸し借り・売買に関する業務
農地の有効利用と経営規模の拡大を目的とした権利の移動を円滑に進めるため、農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用権設定等促進事業を行っています。これは地域を単位とした積極的な農用地の利用調整のための制度です。具体的には農用地の売買、賃貸借に該当するものを、町が農用地利用集積計画として作成し、それを公告することによりその法的効果が発生するもので、賃貸、売買それぞれの利点のあらましは下記のとおりです。
農用地の権利設定、移転については農地法の許可手続が不要。
賃貸の存続期間が経過すれば貸借は自動的に終了し、離作料を払うことなく貸主に返還されます。
農地法による小作地所有制限の規定の適用がありません。