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農地転用
農地転用に関する業務
農地法第4条並びに5条の許可申請について
農地の転用には、農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する農地法第4条転用と農地を持たない者が農地を買ったり、借りたりして、転用する農地法第5条転用があります。両者とも農業委員会経由で知事の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。無断転用した場合は、罰則規定をもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。
具体的には次のような要件が必要です。
農地に農家住宅や分家住宅を建てたい。
農地に店舗や共同住宅を建てたい。
農地に工場や倉庫を建てたい。
農地を駐車場や資材置場にしたい。
農地に植林をしたい。