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農業者年金のQ&A

ページID:0001557 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

Q.私は63歳になり、農業者年金の経営移譲年金(旧制度)受給資格があるので、手続をしたいと思っています。移譲の相手は同居している息子を考えています。経営移譲する場合も農地法の許可がいるのでしょうか。

A.後継者に経営移譲をして農業者年金の経営移譲年金を受給する場合には、後継者に所有権を移転するか、賃借権、使用貸借権による権利等を設定し、又は移転しなくてはなりませんので、農地法第3条の許可を受けることが必要となります。

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