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認定農業者になりましょう!

ページID:0001536 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

認定農業者制度の概要

 認定農業者制度とは、農業経営者自らが効率的で安定的な経営基盤を確立するための目標を定め、その目標実現に向けた経営改善を計画的に進めようとする農業経営者に対して町、農業委員会等の関係機関が連携して支援をしていこうとする制度です。

認定農業者になるメリット

 認定農業者になると、以下の支援を受けることができます。

  • 低金利資金の融資
  • 国、県の各種補助事業
  • 農政に関する情報提供

認定農業者になるには

 農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、5年後を見通して、自らの経営をどういう方向に改善・発展させていくか、それをどのような方法で実現していくか見据えて、「農業経営改善計画書」を作成し、町の認定を受ける必要があります。
 町の認定を受けるためには、5年後の目標所得が、町が定めている「基本構想」の水準以上に達している必要があります。

認定の手続き

  1. 「農業経営改善計画認定申請書」を役場農政課まで提出してください。
  2. 提出を受け付ける際に、ヒアリングを行います。ヒアリングの中で記載内容に不備等があった場合は、申請書をお返しいたしますので、記載内容を確認のうえ、再度提出をしてください。
  3. 申請者の農業経営改善計画認定申請書を町の基本構想に照らし合わせて慎重に審査します。聞き取りが必要と思われる場合には、確認を求める場合があります。
  4. 町が認定の可否を決定します。
  5. 申請者に認定の可否が町から通知されます。

必要書類

農業経営改善計画認定申請書[Excelファイル/32KB]
【記入例】認定申請書[PDFファイル/196KB]
同意書(熊本県あて)[Wordファイル/22KB]
同意書(大津町あて)[Wordファイル/20KB]
チェックリスト[Excelファイル/25KB]
印鑑(認印可、シャチハタ不可。法人の場合は代表者の公印)
前年の申告書の写し
会社の定款(法人の場合のみ必要)
会社の全部事項証明書(法人の場合のみ必要)

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