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介護サービスを利用するには?
介護が必要となったら、まず、介護保険の窓口で要介護(要支援)認定を受ける必要があります。その認定結果に基づいて、その人の状態に合った介護サービスを利用することができます。
1.要介護認定の申請をします
介護サービスの利用を希望する人は、町の介護保険窓口に申請します。
申請は、本人や家族が直接行うほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた指定居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
※「第2号被保険者」とは、40歳から64歳までの方をいいます。
注意事項
要介護・要支援認定申請書は、役場介護保険係にあります。
申請する対象者本人の介護保険被保険者証がない場合は、「介護保険再交付申請書」を記入していただくことになります。窓口にお越しになられる方(本人または親族)の印かん(認め印可)をお持ちください。
要介護・要支援認定の申請のため、役場介護保険係窓口にお越しになられる場合、その方の本人確認を行う場合がありますので、身分を証明するもの(マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等)をお持ちください。
代行申請の場合は、申請を行う事業者等の印かんを必ず押してください。
「要介護・要支援認定申請書」と「介護保険再交付申請書」は、大津町ホームページ「申請書ダウンロード(申請書一覧)」の箇所にもありますので、ご利用ください。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護認定申請の場合は、「健康保険被保険者証」が必ず必要となりますので、忘れずにお持ちください。
なお、40歳から64歳までの方については、介護保険被保険者証はお渡ししていませんので、新規申請の場合は、介護保険被保険者証をお持ちいただく必要はありません。
2.訪問調査と審査が行われます
心身の状態を調べるために、町の職員などが訪問して、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。聞き取り調査は全国共通の調査票に基づき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項を記入します。
調査項目
基本調査の項目は主に次のような内容です。
- 日中の生活
- 外出頻度
- 家族・居住環境、社会参加の状況などの変化
- 麻痺等の有無
- 間接の動く範囲の制限の有無
- 寝返り
- 起き上がり
- 座位保持
- 両足での立位保持
- 歩行
- 移乗
- 移動
- 立ち上がり
- 片足での立位保持
- 洗身
- じょくそう(床ずれ)等の有無
- えん下
- 食事摂取
- 飲水
- 排尿
- 排便
- 清潔
- 衣服着脱
- 薬の内服
- 金銭の管理
- 電話の利用
- 日常の意思決定
- 視力
- 聴力
- 意思の伝達
- 介護者の指示への反応
- 記憶・理解
- 問題行動
- 過去14日間に受けた医療
- 日常生活自立度
- 調査票の結果はコンピューター処理され、どのくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます(1次判定)。
- コンピューター判定の結果と、特記事項、主治医の意見書をもとに、介護認定審査会(2次判定)が審査し、どのくらいの介護が必要かを示す要介護状態区分が判定されます。介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。
主治医意見書
主治医から症状をまとめた医学的な意見書を求めます。意見書作成費用は町が負担します。
3.認定結果の通知
介護認定審査の結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1、2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。
非該当
介護保険の対象者とはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象に、地域包括支援センターが介護予防事業(地域支援事業)を行います。
要支援1、2と認定された人
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが、介護予防サービス(予防給付)として受けるサービスです。
要支援1、2と認定された場合の手続き
地域包括支援センターにおいて介護予防サービス計画を作成します。
(1) | 保健師などによるアセスメント アセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。 |
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(2) | サービス担当者との話し合い 目標を設定して、それと達成するための支援メニューを、本人・家族とサービス担当者とが話し合って検討します。 |
(3) | 介護予防サービス計画の作成 介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成し、サービスの種類や利用回数を決定します。 |
以上の手続きを経て、介護予防サービスを利用できるようになります。サービスの利用にあたっては、利用者が直接サービス事業者と契約をします。
一定期間ごとに予防効果を評価し、プランの見直しをしていきます。
地域包括支援センターとは?
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心となって、介護予防事業など、高齢者への総合的な支援を行います。
詳しくは、地域包括支援センターのページをごらんください。
要介護1~5と認定された人
在宅でサービスを利用する場合
居宅介護支援事業所にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、この介護サービス計画に基づいてサービスを利用することになります。
(1) | 居宅サービス計画作成の届出 居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼してください。そして、「居宅サービス計画作成届出書」を大津町役場介護保険係に届け出てください。 届出書は、大津町ホームページの「申請書ダウンロード(申請書一覧)」にも掲載していますので、ご利用ください。 |
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(2) | 介護サービス計画の作成 ケアマネジャーがサービス利用者と相談し、利用者の同意を得て、介護サービス計画を作成します。 |
(3) | サービス事業者と契約 介護サービスの利用者が、介護サービスを行う事業者と契約し、介護サービス計画の内容に基づいて、サービスの利用ができることになります。 |
大津町内の居宅介護支援事業所は次のとおりです。(順不同)
事業所の名称 | 事業所の所在地 | 電話番号 |
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おおつかの郷指定居宅介護支援事業所 |
陣内1167-5 | 294-5402 |
居宅介護支援事業所 ケアステーションおおづ(阿梨花病院内) | 室261-9 | 243-0002 |
社会福祉法人大津町社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所(老人福祉センター内) |
室151-1 | 293-2027 |
熊本セントラル病院居宅介護支援事業所 大津 | 室925-5 106号 | 288-7312 |
つつじ山荘居宅介護支援事業所 | 大津1187-1 | 294-3012 |
ふれあいケアくまもと | 室2077-3 | 243-1077 |
太寿園居宅介護支援センター | 室1710-3 | 294-4165 |
介護保険サービスふるさとの奏 | 引水714-1 | 294-0102 |
居宅介護支援事業所 いわさか |
岩坂433 | 294-4502 |
居宅介護支援センター 虹の家 | 大林225-2 | 349-3553 |
居宅介護支援事業所つむぎ | 大津1101 | 285-5561 |
指定居宅介護支援事業所おおばやし | 大林785-6 | 349-3553 |
なお、大津町以外の居宅介護支援事業所も利用することができます。
施設でサービスを利用する場合
施設でサービスを利用するにあたっては、要介護1から5のいずれかに認定を受けている必要があります。要支援1、2では施設でのサービスは利用できません。
(1) | 施設への申し込み 利用者が、入所を希望する介護保険施設に直接入所の申し込みをして、サービス利用の契約を行います。 |
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(2) | 介護サービス計画の作成 入所した施設において、ケアマネジャーが利用者の状況に合った介護サービス計画を作成します。 |
(3) | 介護サービスの利用 利用者は、介護サービス計画に基づいて、介護サービスを受けることになります。 |
熊本県内の介護サービスを提供する事業所
熊本県内の居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、介護保険施設等については、熊本県介護サービス情報公表システム<外部リンク>をごらんください。
介護認定の有効期間
介護認定には有効期間があります。有効期間を過ぎると、サービスの利用ができなくなります。
更新申請
引き続きサービスの利用を希望するときは、認定の有効期間満了の60日から30日前に、町の介護保険の窓口に介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方は、介護保険被保険者証のほかに、健康保険被保険者証をお持ちください。)を添えて、更新申請をしてください。
改めて、認定申請と同様の調査・審査を経て認定を行います。
なお、更新申請については、有効期間満了の2ヶ月前に、該当される方に町から通知を行います。
※その他、申請にあたっての必要な事項は要介護・要支援認定申請と同様ですので、このページ冒頭の「1.要介護認定の申請をします」をご覧ください。
区分変更申請
有効期間内であっても、本人の状態が大きく変わったなどの場合、認定の区分変更申請をすることができます。
この場合も、改めて、認定申請と同様の審査を経て認定を行います。
※区分変更の申請書は役場介護保険係にありますが、大津町ホームページの「申請書ダウンロード(申請書一覧)」にも掲載していますので、ご利用ください。
※区分変更の申請を行う場合の必要なものは、要介護・要支援認定申請の場合と同じです。このページの冒頭「1.要介護認定の申請をします」の箇所をご覧ください。
認定結果について
認定結果に納得できないときは、熊本県介護保険審査会(熊本県庁の健康福祉部認知症対策・地域ケア推進課にあります)に不服申し立てができます。