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介護サービスを利用するには?

ページID:0001518 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

 介護が必要となったら、まず、介護保険の窓口で要介護(要支援)認定を受ける必要があります。その認定結果に基づいて、その人の状態に合った介護サービスを利用することができます。

  1. 要介護認定の申請をします
  2. 訪問調査と審査が行われます
  3. 認定結果の通知

1.要介護認定の申請をします

 介護サービスの利用を希望する人は、町の介護保険窓口に申請します。
 申請は、本人や家族が直接行うほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた指定居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)

※「第2号被保険者」とは、40歳から64歳までの方をいいます。

注意事項

要介護・要支援認定申請書は、役場介護保険係にあります。
申請する対象者本人の介護保険被保険者証がない場合は、「介護保険再交付申請書」を記入していただくことになります。窓口にお越しになられる方(本人または親族)の印かん(認め印可)をお持ちください。
要介護・要支援認定の申請のため、役場介護保険係窓口にお越しになられる場合、その方の本人確認を行う場合がありますので、身分を証明するもの(マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等)をお持ちください。
代行申請の場合は、申請を行う事業者等の印かんを必ず押してください。
「要介護・要支援認定申請書」と「介護保険再交付申請書」は、大津町ホームページ「申請書ダウンロード(申請書一覧)」の箇所にもありますので、ご利用ください。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護認定申請の場合は、「健康保険被保険者証」が必ず必要となりますので、忘れずにお持ちください。
 なお、40歳から64歳までの方については、介護保険被保険者証はお渡ししていませんので、新規申請の場合は、介護保険被保険者証をお持ちいただく必要はありません。

2.訪問調査と審査が行われます

 心身の状態を調べるために、町の職員などが訪問して、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。聞き取り調査は全国共通の調査票に基づき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項を記入します。

調査項目

 基本調査の項目は主に次のような内容です。

  • 日中の生活
  • 外出頻度
  • 家族・居住環境、社会参加の状況などの変化
  • 麻痺等の有無
  • 間接の動く範囲の制限の有無
  • 寝返り
  • 起き上がり
  • 座位保持
  • 両足での立位保持
  • 歩行
  • 移乗
  • 移動
  • 立ち上がり
  • 片足での立位保持
  • 洗身
  • じょくそう(床ずれ)等の有無
  • えん下
  • 食事摂取
  • 飲水
  • 排尿
  • 排便
  • 清潔
  • 衣服着脱
  • 薬の内服
  • 金銭の管理
  • 電話の利用
  • 日常の意思決定
  • 視力
  • 聴力
  • 意思の伝達
  • 介護者の指示への反応
  • 記憶・理解
  • 問題行動
  • 過去14日間に受けた医療
  • 日常生活自立度
  • 調査票の結果はコンピューター処理され、どのくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます(1次判定)。
  • コンピューター判定の結果と、特記事項、主治医の意見書をもとに、介護認定審査会(2次判定)が審査し、どのくらいの介護が必要かを示す要介護状態区分が判定されます。介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。

主治医意見書

 主治医から症状をまとめた医学的な意見書を求めます。意見書作成費用は町が負担します。

3.認定結果の通知

 介護認定審査の結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1、2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。

非該当

 介護保険の対象者とはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象に、地域包括支援センターが介護予防事業(地域支援事業)を行います。

要支援1、2と認定された人

 介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが、介護予防サービス(予防給付)として受けるサービスです。

要支援1、2と認定された場合の手続き

 地域包括支援センターにおいて介護予防サービス計画を作成します。

要支援1、2と認定された人の認定後の流れ
(1) 保健師などによるアセスメント
アセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
(2) サービス担当者との話し合い
目標を設定して、それと達成するための支援メニューを、本人・家族とサービス担当者とが話し合って検討します。
(3) 介護予防サービス計画の作成
介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成し、サービスの種類や利用回数を決定します。

 以上の手続きを経て、介護予防サービスを利用できるようになります。サービスの利用にあたっては、利用者が直接サービス事業者と契約をします。
 一定期間ごとに予防効果を評価し、プランの見直しをしていきます。

地域包括支援センターとは?

 保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心となって、介護予防事業など、高齢者への総合的な支援を行います。
 詳しくは、地域包括支援センターのページをごらんください。

要介護1~5と認定された人

在宅でサービスを利用する場合

 居宅介護支援事業所にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、この介護サービス計画に基づいてサービスを利用することになります。

要介護1〜5と認定された人で、在宅でサービスを利用する場合の流れ
(1) 居宅サービス計画作成の届出
 居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼してください。そして、「居宅サービス計画作成届出書」を大津町役場介護保険係に届け出てください。
 届出書は、大津町ホームページの「申請書ダウンロード(申請書一覧)」にも掲載していますので、ご利用ください。
(2) 介護サービス計画の作成
 ケアマネジャーがサービス利用者と相談し、利用者の同意を得て、介護サービス計画を作成します。
(3) サービス事業者と契約
 介護サービスの利用者が、介護サービスを行う事業者と契約し、介護サービス計画の内容に基づいて、サービスの利用ができることになります。

大津町内の居宅介護支援事業所は次のとおりです。(順不同)

大津町内居宅介護支援事業所一覧
事業所の名称 事業所の所在地 電話番号

おおつかの郷指定居宅介護支援事業所

陣内1167-5 294-5402
居宅介護支援事業所 ケアステーションおおづ(阿梨花病院内) 室261-9 243-0002
社会福祉法人大津町社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所(老人福祉センター内)
室151-1 293-2027
熊本セントラル病院居宅介護支援事業所 大津 室925-5 106号 288-7312
つつじ山荘居宅介護支援事業所 大津1187-1 294-3012
ふれあいケアくまもと 室2077-3 243-1077
太寿園居宅介護支援センター 室1710-3 294-4165
介護保険サービスふるさとの奏 引水714-1 294-0102

居宅介護支援事業所 いわさか

岩坂433 294-4502
居宅介護支援センター 虹の家 大林225-2 349-3553
居宅介護支援事業所つむぎ 大津1101 285-5561
指定居宅介護支援事業所おおばやし 大林785-6 349-3553

 なお、大津町以外の居宅介護支援事業所も利用することができます。

施設でサービスを利用する場合

 施設でサービスを利用するにあたっては、要介護1から5のいずれかに認定を受けている必要があります。要支援1、2では施設でのサービスは利用できません。

要介護1〜5と認定された人で、施設でサービスを利用する場合の流れ
(1) 施設への申し込み
利用者が、入所を希望する介護保険施設に直接入所の申し込みをして、サービス利用の契約を行います。
(2) 介護サービス計画の作成
入所した施設において、ケアマネジャーが利用者の状況に合った介護サービス計画を作成します。
(3) 介護サービスの利用
利用者は、介護サービス計画に基づいて、介護サービスを受けることになります。

熊本県内の介護サービスを提供する事業所

 熊本県内の居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、介護保険施設等については、熊本県介護サービス情報公表システム<外部リンク>をごらんください。

介護認定の有効期間

 介護認定には有効期間があります。有効期間を過ぎると、サービスの利用ができなくなります。

更新申請

 引き続きサービスの利用を希望するときは、認定の有効期間満了の60日から30日前に、町の介護保険の窓口に介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方は、介護保険被保険者証のほかに、健康保険被保険者証をお持ちください。)を添えて、更新申請をしてください。
 改めて、認定申請と同様の調査・審査を経て認定を行います。
 なお、更新申請については、有効期間満了の2ヶ月前に、該当される方に町から通知を行います。
※その他、申請にあたっての必要な事項は要介護・要支援認定申請と同様ですので、このページ冒頭の「1.要介護認定の申請をします」をご覧ください。

区分変更申請

 有効期間内であっても、本人の状態が大きく変わったなどの場合、認定の区分変更申請をすることができます。
 この場合も、改めて、認定申請と同様の審査を経て認定を行います。
※区分変更の申請書は役場介護保険係にありますが、大津町ホームページの「申請書ダウンロード(申請書一覧)」にも掲載していますので、ご利用ください。
※区分変更の申請を行う場合の必要なものは、要介護・要支援認定申請の場合と同じです。このページの冒頭「1.要介護認定の申請をします」の箇所をご覧ください。

認定結果について

 認定結果に納得できないときは、熊本県介護保険審査会(熊本県庁の健康福祉部認知症対策・地域ケア推進課にあります)に不服申し立てができます。

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