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太陽光発電設備の設置を目的とした林地開発行為

ページID:0001373 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

「令和5年4月から制度が変わります!」

森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合で面積が0.5ヘクタールを超えるものは、令和5年4月から県知事の許可が必要になります。

もしこのような林地開発を計画される場合は、県北広域本部林務課(0968-25-2347)までお問い合わせください。

また制度概要については林野庁ホームページで確認できます。
林地開発許可制度(林野庁ホームページ)<外部リンク>

変更前(令和5年3月31日まで)

開発面積が1ヘクタールを超える場合、県知事による林地開発許可が必要です。

変更後(令和5年4月1日から)

開発面積が0.5ヘクタールを超える場合、県知事による林地開発許可が必要です。
ただし、令和5年3月31日までに太陽光発電設備を設置に必要な測量・設計などの準備行為を終えた上で、既に土地の開発行為に着手している場合は、林林地開発許可の取得はいりません。

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