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伐採及び伐採後の造林の届出書
森林の木を伐採する際には、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長へ提出することが、森林法第十条の八第一項の規定により義務付けられています。
また、伐採後の造林が完了した場合又は、転用のため伐採が完了した場合には、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出も、森林法第十条の八第二項の規定により、同じく義務付けられています。
1.対象となる森林
- 地域森林計画の対象となっている森林
※地域森林計画対象森林計画であっても、保安林・保安施設地区に指定されている場合や、1ヘクタール超えての森林の開発(転用)を行う場合は、大津町への届出ではなく、熊本県への林地開発許可申請等の手続が必要になります。
※対象森林かどうかについては、農政課までお問い合わせください。
※保安林・保安施設地区の確認、林地開発許可申請については、最寄りの地域振興局林務課へお尋ねください。
2.届出が不要な場合
- 竹のみの伐採の場合。
- 熊本県より林地開発の許可を受けて伐採する場合。
- 森林経営計画に基づく伐採の場合(別途、伐採後の報告が必要です。)
- 火災・風水害その他非常災害時に緊急的に伐採する必要がある場合。
- 法令等に基づく処分により伐採を行う必要がある場合 等
(届出の要否が不明な場合は、お問い合わせ下さい。)
3.提出書類
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
※伐採を開始する日の30日前から~90日前までに提出。
- 伐採及び伐採後の造林の届出書[Wordファイル/23KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書[PDFファイル/459KB] - 森林の所在を示す位置図・区域図
- 届出者の確認書類 個人の場合:氏名・住所の分かる書類(運転免許証など)の写し 法人の場合:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号などが記載された書類
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ) 届出対象の森林の対象の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況が分かる書類(許認可後の場合許可証の写しなど)
- 土地の登記事項証明書 土地の登記事項証明書固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権限があることが分かる書類
- 伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合) 流木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権限を有することが分かる書類
- 隣接森林との境界確認関係書類 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況が分かる書類 以下のいずれかに該当する場合は添付を省略することができる。 ・単木的な伐採など境界に隣接 しない場合 ・境界杭などにより境界が明らかな場合 ・誓約書などの提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
- 伐採届提出における添付書類チェックリスト [PDFファイル/254KB]
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告 ※間伐の場合は提出不要。
※伐採を完了した日(森林以外の用途に転用する場合は、伐採を完了した日)から30日以内に提出
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書[Wordファイル/34KB]
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書[PDFファイル/229KB] - 森林の所在を示す地図
- 造林地の全体の遠景写真、更新樹種の生育状況(高さや成立本数)がわかる近景写真(※転用の場合を除く)
4.提出・お問い合わせ先
- 大津町役場 農政課 農林係(役場新庁舎 2階)
- 熊本県菊池郡大津町大字大津1233番地
- 096-293-3116
※保安林、林地開発許可申請関係のお問い合わせ先
- 熊本県県北広域本部 菊池地域振興局 林務課
- 熊本県菊池市隈府1272-10
- 0968-25-2347













