ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業振興 > 農林業 > 森林環境譲与税の使途公表

本文

森林環境譲与税の使途公表

ページID:0001371 更新日:2024年10月8日更新 印刷ページ表示

概要

 平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
 本町におきましても令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。
 森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。

目的

 令和元年度から譲与を開始した森林環境譲与税は、森林整備や木材利用推進などに活用されるほか、森林の有する多面的機能の回復と山地災害の未然防止、良質な木材の生産を図ることを目的に、活用されることとなっております。

大津町における森林環境譲与税の使途

令和4年度森林環境譲与税の活用実績について[PDFファイル/58KB]

令和5年度森林環境譲与税の活用実績について [PDFファイル/62KB]

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)