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森林環境譲与税の使途公表
概要
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
本町におきましても令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
目的
令和元年度から譲与を開始した森林環境譲与税は、森林整備や木材利用推進などに活用されるほか、森林の有する多面的機能の回復と山地災害の未然防止、良質な木材の生産を図ることを目的に、活用されることとなっております。